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譲渡担保‥
譲渡担保権者が、譲渡担保設定権者の許可を得ずに、第3者に担保としている目的物を売った場合(所有権)、横領になりますか? 所有権は完全に譲渡担保権者にはないのでしょうが‥民事での問題ですかね? また担保の目的物が動産の場合、譲渡担保設定権者が譲渡担保権者の許可を得ずに、第3者に担保の目的物を売った場合もどうなんでしょう? 一応所有権ないですよね‥横領ですか?また壊した場合は譲渡担保設定権者は器物損壊とかになるんですか? これも民事の問題?
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>譲渡担保権者が、譲渡担保設定権者の許可を得ずに、第3者に担保としている目的物を売った場合(所有権)、横領になりますか? ところで質問の題材はなにですか、土地建物とかの不動産、それとも物品ですか。 人力車以外のエンジン付きの乗り物には車検証があり、保有者の氏名が書かれています。 土地建物には、登記簿に抵当を権利する筆頭の名義人が書かれています。 質問者自身が絶対に動かぬ権利つまり担保抵当権があれば、物を譲渡する事は出来ます。 但し、抵当権が誰にあるのかが駆らない場合は、物を譲渡する事は出来ない。 土地の場合は登記が出来ないからです。 詳しく知りたければ、近くの法務局に出向いて相談をすれば宜しい。
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譲渡債権、抵当権についての追記回答です。 http://www.boy.co.jp/hojin/loan/setsumeisyo/tanpo.html URLを開いて納得が出来るまで確認をして下さい。
土地の財産、抵当権、土地の所有者については、法務局に行けば 詳しく説明をしてくれます。 それが法務局の仕事ですから。 譲渡が出来るのは、登記簿に載っている名義人なので、名義人以外の者が 勝手に土地を譲渡すれば偽証罪で処罰をされます。 質問者はそこまで分かっていて投稿をしているかとは思いますが、どうでしょうか。
補足
法務局員が私の質問に答えてくれるとでも? そこまで暇ではないでしょうw