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去年の国民年金未納分を今月納めた場合、今年度の経費?

青色申告の事務所です。事業主が昨年事務所をたちあげ、 会社を退職してからの4ヶ月位、年金を未納しています。 今月未納分を納めているのですが、この場合今年度の経費(事業主貸)になるのでしょうか?

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  • kamehen
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回答No.1

年度でいうと混乱しそうですので、申告年分で説明します。 要するに、平成16年中は年金は未納の状態で、平成17年に入って納める、という事ですよね。 社会保険料控除については、実際に支払った年で控除すべきものですので、平成16年分の申告については、未納であれば当然控除できませんが、平成17年分の申告については、当年中に納めたのであれば、たとえ昨年分のものであっても平成17年分の申告の社会保険料控除として控除できます。 下記サイトも参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130_qa.htm#q1

tomeyumi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。理解できました。

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