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青色申告者の家賃支払について考える
- 青色申告者が滞納していた過年度の家賃を支払った場合、それは経費と認められるのかについて考えます。
- 青色申告者が過去の滞納家賃を親から催促されて支払った場合、昨年分と今年分については経費と認められる可能性があります。
- ただし、支払った家賃が経費として認められるためには、家賃の家事分と事業分をキチンと按分する必要があります。
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所得の計算の上で「家賃」は経費になりますが、支払っていれば 支払家賃 ○○○円 現金 ○○○円 という仕訳となります。 未払いですと 支払家賃 ○○○円 未払費用 ○○○円 という仕訳になります。 いずれにしても、その年の費用になるわけです。 支払ってるか支払ってないかの問題ですね。 何年も支払いができなくて、まとめて払っても過去の未払金が減るだけですので 支払った年の経費になるわけではありません。 以上が考え方です。 ところで、家族と同居しててその家の持ち主への家賃支払いは「経費にできません」。 ですから、ご質問者が「今まで払ってなかったけど、家賃はらうでよ」とお身内に払った額は、残念ですが経費算入はできないんですね。 「滞納していた過年度の税金や国民年金(自分自身に関係するもの)」を支払った場合は経費になりえますよね。」に。 基本的に税金は経費ではありません。 国民年金保険料は経費ではなく「支払った年に社会保険料控除を受けられる」です。 事業をしていくのに支払うのが必要な事業税や使用してる車の車検時に払う税金は事業の経費ですよ。 家を貸すのを仕事にしてる人は、貸してる家の固定資産税を経費にできますが、これは払ったときに経費になるのではなく、支払いをしなくてはいけない額が確定したとき(納期限)に経費になります。
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- mukaiyama
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>滞納していた過年度の税金や国民年金(自分自身に関係するもの)」を支払った場合は経費… 税金で経費になるのは、固定資産税 (事業用土地建物にかかるもののみ) や個人事業税、印紙税などだけで、所得税や住民税は経費でありません。 しかも、経費になる税金でも、経費にできるのは支払った年でなく、当該の課税年度です (現金主義の場合を除く)。 逆に言えば、未納であっても未払金計上することでその年の経費になるということです。 国民年金は、社会保険料控除にはなりますが、「経費」ではありません。 >それも親の自宅に居住して、”自室が事務所扱い”とする青色申告者が、”過年度の家賃を親から催促されて… 過年分でなくてももともと、「生計を一」にする家族へ金品を支払っても経費になどなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 親子が一つ屋根の下に暮らしていれば、よほど特殊に事情がない限り「生計が一」と見なされます。 「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用した場合、その支払は事業主でなくてもそのまま経費となります。 「事業主借」で良いのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 経費と控除を混同してました。