国民年金の未納分
社会保険庁のHPなども読みましたが、よくわからないので
教えていただきたいのですが…。
過去、家族に闘病中の者がおり、看病のため定職ではなく
短時間のバイトを続けていた時期があり、その間は国民年金
も払っていませんでした。
(健康保険は親のところに入っていました)
年金特別便で確認すると全額免除の申請もしていた期間があり
免除期間は24ヶ月です。
それ以外に平成13年3月から平成14年10月まで未加入です。
平成14年10月から定職につき、平成20年2月までは厚生年金に
加入しておりました。
今年1月に退職したのち、失業保険の支給を8月まで受けて
9月から夫の扶養に入り第3号被保険者の手続きをとりました。
失業保険受給中も年金に未加入です(健康保険は任意継続)
過去2年分の未納分しか納付できないので、平成13年からの
未納分はそのままにしておくしかないと思うのですが、今年分
はまだ納付できると思うので、納付するかどうかで迷っています。
全額払っていなければ(過去に未納があるのなら)いまさら
今年の未納7ヶ月分を納付してもあまり意味がないと思うと
友人に言われたんです。
過去に未納があるのであれば、もう今年の未納分も払っても
払わなくても同じでしょうか?
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 参考になりました。 やはり未納のままにしておくのは良くないですね。 会社に確認してから払い込みに行こうと思います。