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計上した経費が戻ってきた場合
質問させてください。私は個人事業主で青色利申告で確定申告をしています。先日、取引先の倒産により売掛金から毎月協議会費として差し引かれていたものが返還されてきました。(2年間分) 毎年、確定申告では諸会費として経費に計上し処理してきましたが、こういう場合は雑収入として扱えばいいのでしょうか? ご指導お願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
そうではありません。雑所得ではありません。事業所得です。 返還された”協議会費”を「青色申告決算書」の売上(収入)金額〔雑収入を含む〕に含めてください。 (参考) 回答で「多額なら前期費用戻入益〔特別利益〕に、少額なら雑収入〔営業外費用〕に計上します。」と書いたのは会計処理を説明したのです。
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- hinode11
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回答No.2
多額なら前期費用戻入益〔特別利益〕に、少額なら雑収入〔営業外費用〕に計上します。
質問者
お礼
迅速にお答えいただきありがとうございました。 金額は10万円未満なので雑所得その他になるということでしょうか?、確定申告書Bの第二表の所得の内訳欄に記入でよいのでしょうか? その他の雑所得金額-必要経費=差引金額 返還金-諸会費として計上していた経費=雑所得の金額と考えるのでしょうか?
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
お考えの通りでOKです。
質問者
お礼
お答えいただきありがとうございました。
お礼
雑所得と雑収入を同じものと勘違いしておりました。 あれから調べて気づきました。 お答えいただきありがとうございました。助かりました。