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カード絵柄のWEBサイト利用についての著作権
購入したムシキングカードの絵柄をイメージスキャナーにて取り込み、そこから虫の絵柄および背景を抽出し、非営利WEBサイト掲示板にて投稿者用アイコンとして使用する場合において、許可・承諾が必要なのでしょうか。 つまりは無断で利用する場合に著作権に抵触するのでしょうか。 ちなみにカード自体にはカードの無断複製はしないで下さいと書いてあります。 恐縮ですがよろしくお願い致します。
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カードが著作物と認められるという前提で...(実物を見たことはありませんが、他の同種のものと識別できる程度に制作者の個性が表れていれば著作物性が肯定されますから、そのように考えて問題ないと思われます。) 1. 複製とは、観念として「再製」されていれば複製にあたりますから、カードとして複製することはもちろん、コンピューターへの取り込みも複製にあたります。この時点では、まだ私的使用のための複製(著作30条)とみなしうる段階です。 2. 絵柄のみ、背景のみの抽出は、同一性保持権(20条)の侵害にあたります。 3. アイコンの作成は、複製の枠を超えて、二次的著作物の創作にあたる可能性があります。この場合、その二次的著作物の著作者が有するのと同一の権利を、原著作者が有することになります(28条)。 4. 目的の営利・非営利を問わず、インターネット等で著作物を送信する権利は、著作者がこれを占有します(公衆送信権:23条)。 以上の点から、無断で利用することは著作権の侵害にあたり、認められないものと考えられます(少なくとも1と4に係ります)。
その他の回答 (1)
#1です。補足しておきます。 回答の中で引いた条文は、いずれも著作権法のものです。「xxx権」と書いているのは、条文の見出しや講学上の用語です。 法令の検索については、参考URLのサイト(法庫)が便利かと思います。
- 参考URL:
- http://www.houko.com/
お礼
ご丁寧に回答いただき有難うございます。
お礼
早速のご回答を戴きまして誠に有難うございます。 詳しい説明で大変参考になりました。 気軽に使用してしまうところでした。 尚、自分が知識を持っておく意味で教えて戴きました法令の正式名称がわかると大変助かります。 関係する条項に目を通してみたいと思いまして。 (国のWEBサイト『電子政府』のデータベース等で検索してみたいと思います。) 1. (著作30条) 2. 同一性保持権(20条) 3. (28条) 4. (公衆送信権:23条) 有難うございました。
補足
参考にですが、カードを写真に撮ったものから利用することも同様にご回答項目1-4に抵触すると考えてよろしいでしょうか。