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著作権について
個人塾経営を考えているものです。 自身の作成した教材および市販の教材(テキストや問題集など)も活用したいと考えています。 この場合 市販教材の無許可使用は著作権法に抵触するのでしょうか? (1)市販物の一部を教材として複製し、使用した場合 (2)市販物を生徒数購入し、教材として使用した場合 この2点の著作権の関係を教えてください。よろしくお願いいたします。
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(1)がアウトなのは、今までの回答通りです。 (2)はセーフです。 市販物を生徒の数だけ購入し、 その市販物を使用することは、 著作権の侵害になりません。 著作物である市販物を購入した時点で、著作権者は利潤をあげており、 それ以上の利潤を認める必要はありません。 口述権は、狭義の著作権の一部であり、財産権の一種です。 著作権者が著作物の販売で利潤をあげた後に、 さらに口述権を保護する必要はありません。
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- 17891917
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こんばんは。先の方の回答に補足します。 (1)については,「無許可」であれば著作権侵害となりえます。 複製等,著作物を利用するためには,複製権等(著作権法(以下「法」という)21条以下)を有する著作権者から許諾を売ることが原則ですが,許諾なしに利用できる一定の場合があり,法30条から49条に規定されています。その中に「学校その他の教育機関における複製」(35条)があり,営利を目的として設置されたものを除き,学校その他の教育機関において教育をを担任する者(及び授業を受ける者)は,その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には,必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができます。 私人の経営する予備校や学習塾ななどは営利を目的として設置されているため著作権者の許諾が必要と解されています。 (2)についても,「無許可」では認められないと考えます。 著作権の一部として口述権(法24条)があり,著作者は,その言語の著作物を公に口述する権利を専有しています。市販された著作物を利用して授業をすることは,図書館や幼稚園での絵本の読み聞かせと同様「口述」であり,著作権者の許諾が必要です。 教材をもとにその内容と一体的に自分の考えを展開した場合には,同一性保持権(改変禁止権:法20条)を侵害するおそれもあるといえましょう。 なお,著作物を譲渡する権利も著作権の一部です(法26条の2)が,一度適法に譲渡された場合にはその後の譲渡は自由に行うことができます。よって,購入した教材を生徒に有償で譲渡することについては著作権者の許諾は不要です。 ※著作権法 http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#s2.3.5
お礼
回答ありがとうございます。 口述権ですか。法令と照らし合わせて考えてみます
- seble
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1はアウトでしょう。 2は微妙ですが、営利利用を禁じている物はアウトです。 (営利利用を禁じていない事と、利用を許可している事は違いますからご注意を)
お礼
回答ありがとうございます
お礼
回答ありがとうございます。 口述権の問題がなければ(2)の方向で授業を考えていきたいと思います。