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著作権について質問します。

個人の年賀状や暑中見舞いで、著名な方の作品や、キャラクターを無断使用した場合。 個人ないしそれを制作した会社は著作権法に抵触するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#22488
noname#22488
回答No.1

厳密にいうと”抵触”します。 個人の年賀状なら著作権者もうるさく言わないと思いますが、会社の場合は言い訳できません。

nakata-san
質問者

お礼

ありがとうございました。 よくわかりました。

その他の回答 (2)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

無断であれば侵害になります。 よくプリ印刷された年賀状が、本来の価格よりも高く売られています。 これはデザイン自体に著作権があり、著作権料が含まれる場合があります。 超過した部分については、印刷業者および著作権者へ配分されているハズです。

nakata-san
質問者

お礼

そうですね。いくら個人の年賀状をオリジナルで作っても、作ったほうは明らかに商業行為ですからね。 ありがとうございました。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.2

他人の著作権物を無断使用した場合、著作権侵害にはなるでしょう。 後は侵害された著作権所有者がどう動くかだけでしょう。 企業が営利目的で侵害した場合言い訳は一切通用しません。

nakata-san
質問者

お礼

よくわかりました。 考えてみれば当然でした。