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著作権について
今度友人が結婚することになり、何かプレゼントをしようということになりました。 ビデオレターを作って、そのビデオのバックメロディに小田和正の音楽を使おうと思っているのですが、無断でバックの音楽に使うのは、著作権に抵触しますか? また、最近クリエーターと行政との間で「同一性保持権」が問題になっていますが、今回小田和正さんの音楽を使う上で、著作権に抵触しない場合でも、どんなことをしたらこの「同一性保持権」に抵触するのでしょうか?
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○ 無断でバックの音楽に使うのは、著作権に抵触しますか 私は、私的使用(著作権法第30条)に該当するので抵触しない、と思います。ビデオレターは確かに誰か別の人にあげるためのものでしょうが、今回は相手に頼まれて小田和正の音楽をコピーしているのではなく、あくまで質問者さんが質問者さんのメッセージを相手に伝える目的でコピーしているので、「使用する者が複製」に該当するといっていいと思います。 とはいえ、確実な判例などがないので、どこまでが限界かは良く分からないのですけれどもね。
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- Yorkminster
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いちおう補足しておくと、「他人に渡すものだが、自分のメッセージを伝えるために、自分の手でコピーしているのだから」という理由で、私的使用だと論拠づけることはできません。 なぜなら、その理屈で行くと、「自作のアニメーションのBGMとして他人の曲を無断で使って、動画共有サイトにアップロードする」行為も合法化されてしまいます。このような行為について、「アップロードしたこと」も著作権侵害に当たりますが(著作権法23条:公衆送信権)、「勝手にBGMに使ったこと」も独立して著作権侵害に当たります(同法21条:複製権)。 そして、著作権法において「使用する」とは、「その作品の用法に従ってその表現を感得する行為をする」意味であると考えられています。つまり、音楽を聴く、映画を見る、本を読む、といった行為です。 これに対して、「利用する」とは、「著作権者の権利に属する行為をする」意味であると考えられています。つまり、複製する、頒布する、映写する、演奏する、公衆送信する、改変(翻案)する、といった行為(作品を他人に伝達する過程の行為)です。 「私的使用」を定めた著作権法30条1項は、条文上、まさに私的「使用」目的という文言を使っていて私的「利用」目的とは書いていません。つまり、「自分で聴いたり、見たり、読んだりする(=私的使用)目的で、ちょっとだけ複製する(=「利用」行為の1つ)」場合を、無許諾で良いとしているのです。 言い換えれば、「作品を他人に伝達する過程の行為=利用行為」は、「私的」に行うことができないともいえます。伝達される相手方が存在する以上、それは「私的」ではない、ということです。 このように、 (1)条文上、「私的使用」となっており「使用」と「利用」が使い分けられていること、 (2)解釈上、作品を他人に伝達する行為は「利用行為」であって、「私的」という概念になじまないこと、 (3)実際上、「他人に渡すものだが、自分のメッセージを伝えるために、自分の手でコピーしているのだから」という理由で合法化してしまうと、無断複製できる範囲が無限定に広がって権利者に著しい損害を与えてしまうこと、 などから、「他人に渡すものだが、自分のメッセージを伝えるために、自分の手でコピーしているのだから」というで、結婚式のお祝いにビデオレターを贈る名目であっても、他人の楽曲を無断で使うことはできない、といわざるを得ません。 今回のケースに限っていえばかなり厳しい結論ですが、他のさまざまな事例も想定すると、「私的使用」の適用範囲を不用意に広げることはできないのです。 -------- ただ、結論的に厳しいことは確かです。「別に利益をあげてるわけじゃないし・・・」という気持ちも、分からないではありません。相手のご夫婦に差し上げる1本限り、こっそり作って渡すくらいなら、実際上はほとんど問題ないともいえます。 もっとも、アーティストは、そういう場合でも100円なり200円なり報酬を得られるべきだし、チリも積もれば、という考え方もあり得ます(著作権法の実務は、そういう考え方に近いと思います)。 このあたりは、質問者さんの良心にゆだねるということになるでしょう。
- Yorkminster
- ベストアンサー率65% (1926/2935)
>> 無断でバックの音楽に使うのは、著作権に抵触しますか? // はい。 著作権者は、自己の著作物を複製する権利を専有します(著作権法21条:複製権)。したがって、ビデオレターのBGMとして使用する場合には、著作権者の許諾を得なければなりません。 いわゆる「私的使用のための複製(同法30条1項)」に当たる場合には、無許諾でも構いませんが、そのためには、(1)家族や親しい友人間で使用する目的であること、(2)使用する者自身が複製を行うこと、という条件があります。「結婚する友人のために、あなたが複製する」場合には、(2)の条件に引っかかるので、この規定の適用はありません。 したがって、原則通りに、著作権者の許諾が必要です。 また、市販のCD等から音を取る場合には、レコード会社の許諾が必要になる場合があります(同法96条以下)。 >> 著作権に抵触しない場合でも、どんなことをしたらこの「同一性保持権」に抵触するのでしょうか? // 同一性保持権(同法20条)とは、著作者の作品に対するこだわりや思い入れを保護する人格的権利です。ゆえに、同条にいう「意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けない」とは、「その著作者が嫌だと思ういっさいの改変」をいいます。「普通の人なら、これくらいの改変は許してくれるだろう」という基準ではありません。 実際の例としては、(1)学術論文を学内誌に掲載する際に、文脈上不要と思われる句点や改行を削除した行為を、同一性保持権侵害とした裁判例があります。他方、(2)大きなイラスト・写真を雑誌に掲載する際に、縦横が数ミリ削れてしまった事例で、作品の本質的部分に対する改変ではないとして、侵害を否定した裁判例もあります。 同一性保持権の適用除外規定もありますが(同法20条2項)、その要件はかなり厳しく判断されるので、期待しない方が良いでしょう。 したがって、「著作者自身が許諾していない限り、およそあらゆる改変がわずかでもあればアウト」と思っておいた方が良いでしょう。
お礼
はやい御回答有り難うございました。 著作物の使用には、結構厳しい制限がついているのですね。