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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:映画の著作物の上映について)
映画の著作物の上映について
このQ&Aのポイント
- 非営利、無料、無報酬であれば映画の著作物の上映が可能である旨が著作権法38条にあります。
- 非営利団体が養護老人ホームなどで無料で映画を上映することは許されるのか疑問です。
- 販売されている映画のソフトには上映を禁じるコメントが記載されていますが、非営利・無料・無報酬の場合も含まれてしまうのか疑問です。
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質問者が選んだベストアンサー
非営利か否かということは、本来上映行為を通じて営利を図るようなことがあるかどうかを具体的に判断すべきものですが、一般的には上映主体が非営利であり、他の営利企業等の宣伝を行うものでなければ、非営利であると判断してよいと思います。 販売されている映画ソフトの注意書きは、著作権法の原則論を述べたものに過ぎず、もちろん著作権の例外規定に該当する場合まで禁止するものではありません。 ここでの「法律」とは、著作権法であると考えてよいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 やはり、注意書きは原則を示していると考えていいのですね。 図書館などはビデオ関連の著作権行使団体との協定のようなものによって、若干縛られて居るようなので、 もうすこし調べてみようと思います。