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海外の弁理士に委任するとき
海外の弁理士に委任するときは、 委任状を書くそうですが、 その書面の意味はどういう意味なんでしょうか。 1、特許出願~の放棄及び特許出願の取り下げ に関する全ての手続き とありますが、「放棄」「取下げ」で問題ない のでしょうか。なにか不安です。
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noname#10537
回答No.2
>海外の弁理士に委任するときは、 >委任状を書くそうですが、 この文面だと国内の弁理士に依頼する時は委任状が要らないみたいですけど、代理人を通す時は国内だって委任状が必要ですよ。(苦笑) >「放棄」「取下げ」で問題ないのでしょうか。なにか不安です。 apollonさんがどこの国の何という代理人に依頼しようとしてるのかもわからないんですから、その代理人が信用できるかどうかなんてことは、このサイトの会員にわかるわけがありません。 どうしても心配だったら、国内の弁理士に依頼して、その弁理士さんとお付き合いがあって信用できる外国の代理人を紹介してもらえばよろしいのではないでしょうか。 ちなみに、委任事項に出願の放棄や取下げを行うことを含ませることは、この業界では常識です。 (だからと言ってその代理人が信用できるかどうかは別問題。)
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noname#29545
回答No.1
相手も商売ですから、勝手に「放棄」や「取下げ」をすることはありません。 信頼と実績がある代理人を見つけることがなによりです。
質問者
お礼
お返事ありがとうございます。 信頼ある代理人を見つけるのも大変ですね。
お礼
お返事ありがとうございます。 なるほどわかりました。 最終的には、相手国の弁理士さんの信用問題に なってくると言うことですね。