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弁護士への委任状
弁護士から通常、委任状には訴えの取下げ、和解、請求の放棄、代理人の選任などの行為を委任することを委任状に記載するといわれました。 本当でしょうか?
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記載するのが実務上の通例です。 これらの事項は、民訴法55条2項において、特別の委任を受けなければいけないとなっています。 したがって、これらの事項が個別的に記載されていない委任状では、和解などについて弁護士が代理できません。実務上は、必要なときに迅速に手続きをするため、これらの事項についても、委任状にあらかじめ印刷されています。 制度上は、いったん委任すると、弁護士が勝手に行うことができてしまいますが、弁護士は高度な弁護士倫理を持っているはずですし、そんなことをすれば、懲戒対象ですから、弁護士を信頼して、全て包括的に委任するというのが、普通です。
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- takatukireds
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回答No.2
本当です。それらができないと弁護活動に悪影響を及ぼすからです。
お礼
早々に御回答、ありがとうございます。 確認なんですが、「訴えの取下げ」も通常のことなのでしょうか? 宜しくお願い致します。