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居所と住所が違う場合の源泉徴収表についての市町村の対応

現在、2つの勤め先で非常勤で働いており、勤め先で登録している住所(A町)は住民票の住所(B市)と違います。勤め先に行く時はA町から通っているのですが、それ以外はB市に住んでいます。 勤め先がA町に源泉徴収表の複写を送ったところ(源泉徴収表の住所はA町です)、A町から住民票がないと勤め先に連絡があったそうです。確定申告はB市で行ないたいと思っているのですが、A町では何か手続き上の不都合があるのでしょうか?また勤め先に連絡があるのではないかと心配です。 市町村や勤務先での源泉徴収の流れ(?)がわからなかったので質問しました。長文でわかりにくくてすみませんがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utaufune
  • ベストアンサー率37% (132/351)
回答No.1

 A市からの会社への問い合わせの際にどのような話になったのでしょうか。  会社があらためてB市に源泉徴収票の写し(給与支払報告書)を送付する(もしくはA市がB市に支払い報告書を回送する)ということになったなら、B市で住民税がかかるでしょう。  居所があるということで、A市での市民税の課税も可能です。その場合B市で課税されないよう、A市がB市に連絡します。会社が「居所はそこです」と言って「ではこちらで課税しましょう」という話になったなら、そういうことになります。・・でも普通本人に確認せずにそういう決定はしないだろうと思いますが・・。  どういうお話になったのか、給与担当者に確認してみたほうがいいと思います。  二箇所にお勤めとのことで、この話が一箇所のみの話であれば、もう一箇所の勤め先にも、同じように問い合わせがあるのではないでしょうか。 確定申告をする際には、B市での課税でよいなら、住所の欄にはB市の住所を記入しておきましょう。

rorsad
質問者

お礼

回答ありがとうございました。確か、A町が今のところはそのまま源泉徴収票の写しを持っているという話になっていたと思いますが、もう一度確認してみます。B市で確定申告したいのでA町にB市へ送付してくれるよう連絡したほうがよいですよね。

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