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源泉徴収票の住所について

今年初めて確定申告をする者です。 今年度は複数の収入先があり、その間に異動もあり、源泉徴収票の住所がそれぞれ異なっている状態です。 現住所のと、前住所の源泉徴収票は証明するものもあり、大丈夫だと思うのですが、ひとつだけ違うものがあります。 それは期間限定で住んでいたマンスリーマンションの住所で書かれている源泉徴収票です。期間限定だったので住民票も移さず、現在住んでいたことを証明するものがありません。 この場合は税務署は受理して頂けるでしょうか?それとも何か証明できるよう手配(マンスリーマンションの人に一筆書いてもらうとか)した方が良いでしょうか? 知っている方がいらっしゃいましたら教えてください。

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  • hata79
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回答No.3

確定申告書記載の住所がAとします。 添付されてる源泉徴収票が3枚あり、それぞれ住所がA、B、Cとなってるとします。 確定申告書は提出すれば受理してくれます。受理そのものが中身が正当であることを確認してのものではないからです。 内容審査で、確定確定申告書記載の住所地と源泉徴収票の住所地があってるかどうか確認されます。不正還付の防止策です。 住所の移動が証明される書面が添付されてない申告書は「還付留保」として、大量処理の流れから外れます。この時点で同じ時期に提出した人と同時期に還付は受けられなくなります。 住所地がA、B、Cとある人間が同一人物であることの証明として住民票の提出が求められます。 機械的にマニュアルにそって処理されるため還付金額の多寡は無関係です。 税務署員が求める資料が提出されるまでは還付は留保されます。 具体案としては(1)住民票などで同一人物だと証明できる住所地での源泉徴収票を作成してもらう(2)とりあえず、そのまま申告書を出してしまい、税務署からなにか言ってくるのを待つ。住所相違を見逃しての還付がされたらラッキーと思う。 一度還付した金を取り立てるのは大変なので、書類上不備があれば還付は留保されます。 申告書を提出した本人にその気がなくても同姓同名の他人の源泉徴収票を添付してるのではないかと疑うのが税務署の仕事です。 同一人物だと証明できない源泉徴収票に記載されてる税額が「ゼロ」でしたら、一度は住所相違ではじかれた申告書でも還付処理に回るでしょう。実害がないからです。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.2

>それとも何か証明できるよう手配(マンスリーマンションの人に一筆書いてもらうとか)した方が良いでしょうか? 今の現住所が確認できる書類があるのならそれでいいでしょう。

  • hinode11
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回答No.1

>この場合は税務署は受理して頂けるでしょうか? 源泉徴収票の住所が申告時の住所とは異なっても、税務署は確定申告書を受理します。また、その事について税務署から質問される可能性はほとんどないでしょう。 かりに質問されても「引越しをした」と、ありのまま話せばOKです。「何か証明できる書類を出せ」とは言いません。ご安心を。 (^^;