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支払調書・源泉徴収票の住所について

いつもお世話になります。 営業に外交員報酬として支払った 支払調書と源泉徴収票を作成しようと 思ったのですが、 扶養控除等(異動)申告書には 現在すんでない(引っ越す前等)住民票をおいてある 住所(B市とする)の記載がありました。 現在すんでる場所(A市とする)と、 どちらの住所で発行すればよろしいのでしょうか? ご回答の程宜しくお願いいたします。

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  • hinode11
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回答No.1

>現在すんでない(引っ越す前等)住民票をおいてある住所(B市とする)の記載がありました。現在すんでる場所(A市とする)と、どちらの住所で発行すればよろしいのでしょうか? 支払調書や源泉徴収票に記載する受給者の住所は、民法上の住所です。民法では、「生活の本拠」を住所とします。 従って、現在すんでる場所(A市とする)を記載して下さい。

ked_ked
質問者

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ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
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回答No.4

所得税の納税地とは、生活の本拠をいい、単に住民登録が異動していることやそこに住居があるといったことのみによることなく、納税義務者の資産の所有状況及びその所在、家族の居住状況、夫婦の同居の推認及び職業等の客観的な事実を総合して判定するのが相当であるとされています。 参考 http://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0103010000.html また、源泉徴収票の住所地は、すなわち「給与支払報告書」を提出するところにもなります。 住民税の課税は、基本的にはその市町村の住民基本台帳に記載されている人に対して課税しますが、住民登録がされていなくても実際にその市町村に住んでいる場合は、その人が住民基本台帳に記載されているものとして、住民税を課税することとされています。 以上のことから、住民票がどこかではなく「生活の本拠」がある住所を記載すべきであるといえます。

ked_ked
質問者

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ご回答ありがとうございました。

noname#94859
noname#94859
回答No.3

住民登録はあるが「現実には住んでない」B市 現在の住所はA市なのだが、住民登録はしてない。 どちらを「本人の住所」とすべきかということですね。 住民票をA市にしてないという場合はA市は「居所」です。早く「住所」にするために住民票を異動してもらいましょう。 法律的な自分の住所はB市である。という本人の意思があるのかもしれません、支払い調書はB市で作成します。 住所と居所が異なっていて、確定申告時などに困るのは「本人」ですから、徴収義務者には関係ありません。 本人には「住民登録地で支払調書は作成する」旨伝えて、住所登録変更するというなら、変更後の住民票の提示をさせるなどして確認して、住民登録のある地を住所として処理していくのが正当です。

ked_ked
質問者

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ご回答ありがとうございました。

  • hinode11
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回答No.2

#1です。 「現在すんでる場所(A市とする)を記載して下さい。」と書きましたが、この回答を訂正します。 訂正後⇒「平成20年12月31日の生活の本拠を記載します。ただし、年の中途で退職した社員の場合は、退職日の生活の本拠を記載します。」

ked_ked
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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