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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収票の住所違い)

源泉徴収票の住所違いで確定申告が必要?

このQ&Aのポイント
  • 退職して、退職所得の源泉徴収票が届いたが、住所が違っている。
  • 源泉徴収票で課税されている金額は0だが、確定申告が必要になった場合、問題となるか。
  • 引越ししたことについては元勤務先に通知済みで、現在の住所で源泉徴収票が届いたが、問題があるか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yukitakao
  • ベストアンサー率44% (16/36)
回答No.2

厳密には正しい住所の方がベターですが 課税0の源泉徴収票の住所をいちいち気にするほど税務署は暇じゃないです^^ またetaxで確定申告する場合は源泉徴収票の提出ないですし(保管は必要)そんなに気にしなくても大丈夫ですよ ちなみに源泉徴収票はあなたに渡されたのと同じ物を税務署にも提出しているので 修正してくださいってお願いすると担当の人にかなり面倒がられて大変だと思うので 税務署につっこまれない限りそのままでいいと思います。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。訂正です。 >「(総合課税の対象である)給与所得について確定申告する場合でも退職所得の申告は不要である」ということでもあります。 の部分ですが、退職所得は(分離課税の対象ではあっても)「【源泉】分離課税」の対象ではないため、「所得税の確定申告をする場合は退職所得の申告も必要」と訂正させていただきます。 (参考) 『所得税>……>源泉分離課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>……もし確定申告が必要になったときに、この住所が違っているのは問題でしょうか? いえ、「所得税」は【国税】ですから、「日本のどこに住んでいるか?(いたか?)」はあまり重要ではありません。 また、「退職所得」は(分離課税の対象なので)「所得税の確定申告が必要ない」場合が【多く】、ご質問のケースも「所得税の確定申告不要」の【はず】です。 ちなみに、ここでいう「所得税の確定申告不要」は、「(総合課税の対象である)給与所得について確定申告する場合でも退職所得の申告は不要である」ということでもあります。 詳しくは、「最寄りの税務署」にご確認ください。 (参考) 『所得税>退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm >退職所得は、原則として【他の所得と分離して】所得税額を計算します。……退職手当等の支払の際に【「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人】については、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、正規の所得税の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。…… --- 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ***** ◯備考:「退職所得」と「個人住民税」について 「引越し前も引っ越した後も同じ市です。」とのことですし、なにより「(退職所得にかかる個人住民税の)税額0円」とのことですから、所得税と同様に(住所が違っていても)問題ありません。 詳しくは、「市役所の課税担当窓口」へご確認ください。 (参考) 『くらし>……>退職所得に係る課税の特例|柏市』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p012419.html ※「個人住民税」は「地方税法」という法律にもとづく税金で、基本的にはどの地方団体もルールは同じです。 ただし、「条例によるルールの違い」【も】ある点が所得税とは異なります。 >元の勤務先に申し出て修正してもらったほうがいいでしょうか?…… 上記の通り、修正の必要性はほぼありません。 なお、言うまでもありませんが(住所ではなく)「【税額の計算】に間違いがある(ことが分かった)」場合は「問題なし」とはなりません。 とはいえ、「源泉所得税(および特別徴収の個人住民税)の計算に間違いがあった」場合は、従業員ではなく雇い主(≒支払者)の責任が問われます。 ですから、従業員としては「雇い主の計算間違いで過納になっていないか?(≒損していないか?)」を確認しておくだけでよいということになります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『法定調書>「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7421.htm >「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」……税務署と市区町村へ提出しなければならないのは、【受給者が法人の役員であるものだけ】です…… >なお、……提出範囲にかかわらず、退職後1カ月以内に【すべての受給者】に交付しなければなりません…… >……受給者に交付する「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」とは1枚で両方を兼ねる仕組みになっています。 --- 『退職所得の源泉徴収税を確定申告で取り戻せる人(更新日:2013年09月18日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/13836/ *** 『所得税>……>総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『所得税>……>中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」を想定したツールです。 ※「退職所得」は分離課税なので別途計算します。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税額計算III 所得控除>……>所得控除の方法・仕方―所得控除の順序|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/post_53.html >……所得控除額は次の順番で順次課税標準から控除します。 >1.総所得金額 >8.退職所得金額 *** 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *********** 『利用規約|OKWave』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >>第6条(免責事項) >>1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >>当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは一切責任を負わないものとします。

回答No.1

>この住所が違っているのは問題でしょうか? 問題無いと思います。引っ越し前も引っ越し後も「税金を払う自治体が同じ」ですので。

konsome700
質問者

お礼

ありがとうございました。 税金を払う自治体が同じなら確かにそれほど問題ではないですね。

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