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転居者の源泉徴収票の扱いについて

従業員Aは、大阪市から神戸市に住民票を移しましたが、新しい住所を会社に報告していません。 従業員Bは、大阪市から神戸市に住民票を移し、さらに芦屋市に住民票を移しましたが、新しい住所を会社に報告していません。 会社は源泉徴収票および給与支払報告書を、従来の大阪市の管轄の税務署および区役所税務課に提出しました。 この場合、従業員AとBの源泉徴収票および給与支払報告書を受け取った役所は、 それぞれ神戸市や芦屋市の税務署や市役所へ用紙を転送してくれるものでしょうか? それとも大阪市で行き先不明で処分されてしまうものでしょうか? またその場合、AとBは自分の現在の住所で住民税申告をするものなのでしょうか? よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
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回答No.3

旧年度での扶養控除等(異動)申告書に記載が無い場合でも、大阪市は神戸市に税務資料を移送義務を負います(住民票異動で義務発生)。また、神戸市も芦屋市に移送義務を負います(同上)。 最終的には、本年1月1日に住民票がある市町村から6月に住民税の賦課決定通知書が届く事になります。(この為に3ヶ月の調整期間があります)

noname#123594
質問者

お礼

大変よくわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.2

>この場合、従業員AとBの源泉徴収票および給与支払報告書を受け取った役所は、 それぞれ神戸市や芦屋市の税務署や市役所へ用紙を転送してくれるものでしょうか? 住民票がきちんと移してあれば、役所で転出先がわかりますのでそこに給与支払報告書を転送します。 なお、税務署では住民記録の情報を知り得ません。 役所からの情報提供があればそれをもとに対応します。 >またその場合、AとBは自分の現在の住所で住民税申告をするものなのでしょうか? しないでしょう 通常、給与所得者は申告の必要ありませんから。 申告なくても1月1日現在の住所地で課税されるだけです。

noname#123594
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

noname#112894
noname#112894
回答No.1

市町村民税の課税は、1/1現在の住所地での課税ですから、市町村は追いかけて行き徴税しますので、従来通りの納税をされればいいですが、従業員の2名が住所変更の届出をしていないのはどうしてお解かりなんですか? 従業員は、入社時に提出した文書に変更があった場合は、その日より14日以内に、文書で届出が就業規則に盛られた居ないのですか?しないほうも、させないほうも、職務規定違反ですね。 交通費はどうしたんですか?住所が変われば交通費も変更になるはずですが? 現状では、会社は、住所不定者を雇用してる事になります。

noname#123594
質問者

補足

会社も従業員もしようもないレベルなので、 回答者様のおっしゃる事はそのとおりだと思われますが、 そういったケースにおける、税務署や市役所当局の対応について、 関与先指導の参考までに知りたいと思い、 質問した次第です。

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