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転居者の源泉徴収票の扱いについて
従業員Aは、大阪市から神戸市に住民票を移しましたが、新しい住所を会社に報告していません。 従業員Bは、大阪市から神戸市に住民票を移し、さらに芦屋市に住民票を移しましたが、新しい住所を会社に報告していません。 会社は源泉徴収票および給与支払報告書を、従来の大阪市の管轄の税務署および区役所税務課に提出しました。 この場合、従業員AとBの源泉徴収票および給与支払報告書を受け取った役所は、 それぞれ神戸市や芦屋市の税務署や市役所へ用紙を転送してくれるものでしょうか? それとも大阪市で行き先不明で処分されてしまうものでしょうか? またその場合、AとBは自分の現在の住所で住民税申告をするものなのでしょうか? よろしくお願いします
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お礼
大変よくわかりました。ありがとうございました。