契約書「民法の定めに従う」の記載の有無
お世話になります。
ビジネス上の契約書において、
「この契約書に記載のない事項については民法の定めに従う」
という文章が記載されている場合と記載されていない場合についてはどのように違いがありますか?
どのように違いがありますか、というのは、当然、裁判沙汰になった場合、契約書に記載のない事について、裁判所は契約書を基に判断するのか、民法を基に判断するのか、という事です。
民法においては契約に関する基本的なことが決められています。たとえば用語の定義や基本的解釈などもされていますが、もし
「この契約書に記載のない事項については民法の定めに従う」
という一文が契約書に盛り込まれていない場合は、それらの用語の定義や基本的解釈などは、裁判所はどのように判断するのでしょうか?
私が考えるに、以下のパターンのいずれかな? と思います。
1)この「この契約書に記載のない事項については民法の定めに従う」の記載がない場合は、
契約書上で定義、記載した事柄についてはすべて契約書上の文言が優先される。(もちろん、刑法や公序良俗に反するような契約条項は論外)
そして契約書に記載のない事柄で争いが起きた場合は、民法の定めに従う。(なぜなら、民法は社会生活のルールを定めた物であり、日本国にいる者はすべからく従う必要があるから)
2)この「この契約書に記載のない事項については民法の定めに従う」の記載がない場合は、
契約書上で定義、記載した事柄についてはすべて契約書上の文言が優先されることは当然ながら、契約書に記載のない事柄で争いが起きた場合も民法の定めに従う必要は一切なく(もちろん、刑法や公序良俗に反するような契約条項は論外)、可能な限り契約書上の文言の拡大解釈を適用するか、原告被告双方の言い分を言い尽くすまで法廷で闘い、最後は裁判所が裁量で判断する。
つまり、ケースバイケースであって一定の指針、解答はない。
なぜなら、契約自由の原則があるうえ、契約書に
「この契約書に記載のない事項については民法の定めに従う」との文言がない以上、それは
「この契約書に記載のない事項については民法の定めには従わない」
という裏返しの意味が成立するから。
3)そのほか
詳しい方、ご回答お願いします。
なお、お手数ですが、ご回答の際には、裏付け(過去の判例、法律学上の定義、解釈の通例)などを添えていただけると嬉しいです。
お礼
ありがとうございました。ちゃんと調べて無事テストも終了です!