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民法177条の第三者とは?
民法177条による第三者とは何か、具体例と一緒にご教授お願いします。 よろしくお願いします。
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一般に「当事者とその包括承継人以外の者で、かつ、登記の欠缺を主張する正当の利益を有する者」に限定されます。したがって、当事者以外すべての者だとする、pastorius(No.1)さんの回答は間違っているということになります。 では、判例が示した「第三者」にあたる者とあたらない者を具体的に示していきます。 「第三者」にあたる者 ・二重譲受人 ・競落人 ・賃借人 ・差押債権者、破産債権者、仮差押債権者 ・背信的悪意者からの転得者 ・共有持分譲渡による他の共有者 ・被相続人から贈与を受けた者 ・共有持分権放棄による他の共有者の持分取得者 「第三者」にあたらない者 ・無権利者およびその譲受人、転得者 ・不動産登記法第4条、第5条にあたる者 ・背信的悪意者 ・不法占拠者 ・不法行為者 ・一般債権者 ・転々移転した前主と後主(A→B→Cにおいて、AとC) ・受寄者 ・仮装売買の買主 ・通行地役権の承役地譲受人 ・法定地上権取得者と敷地買受人
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- pastorius
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回答No.1
当事者以外の者です。 民177であれば登記を行った本人以外の者。 たとえばAさんがBさんに車を売るという売買契約について「第三者」という言葉が使われた場合は、売買契約の当事者であるAさんとBさん以外の者を指します。 たとえばAさんがBさんとCさんとDさんとEさんを雇うという雇用契約について「第三者」という言葉が使われた場合は、AさんBさんCさんDさんEさん以外の者を指します。
質問者
お礼
迅速なご回答ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。
補足
No.1様のはあっていました。申し訳ないです。。。