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借家権の適用
建物の賃貸借は民法の特別法である借地借家法が適用される。なお、建物の一部で独立性が無い部分の賃貸借(間借り、貸し間)には借地借家法の適用が無く、民法の規定が適用される。以上の記述を読んだことがあります。 例えば、デパート用建物のフロアー借りやフロアーの一部借りには、借地借家法は適用されるのでしょうか?教えて下さい。
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- yukihune
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回答No.1
上の引用されている文献の出典を見ないとなんとも言えないのですが、借地借家法の1条で 「建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに」 っとあることから、建物の賃貸借あれば、それが例え、間借りであったとしても適用が得られると思われます。 そもそも、そうしないと制度趣旨が守れませんかならね。
補足
出典元は、インターネットでした。 更に確認をしたいのですが、 借地借家法での借家=建物は住宅に限定しない、定期借家権での借家=建物を住宅に限定している と認識しているのですが、宜しいのでしょうか?