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退職時期

私の部下が結婚退職することになり、退職届を出しに行ったところ、会社から退職時期を決められてしまいました。 うちの会社は15日締めの25日払いです。 部下は今月末から来月の15日まで有給を全部消化して、退職しようと考えていたらしいのですが、会社からは、月末退職で有給買い上げと返事が来たそうです。  そうすると、最後の月は給料が半分になるので、失業保険の給付が少なくなると思うのですが? 会社は失業保険の支払いが少なくなるから、月の半分で退職させるのでしょうか? 他に何か理由があるのでしょうか? 部下にとって得なら問題ないのですが 相談されたのですが、よくわかりません。 よろしくおねがいします。

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noname#156275
noname#156275
回答No.5

 会社側が退職日を決めるということは、労働契約の解除の日を決めることになり、この場合は、解雇になります。  解雇の場合には、30日以上前の予告と、正当な理由が必要になります。もし、結婚を理由とした解雇であれば、正当な理由とはなりません。  なお、労働者からの退職、年次有給休暇の買い上げについては、いずれも、労働基準法には定めはありません。  労働者からの退職は民法の規定に因るものです。  また、退職日以前の年次有給休暇は、買い上げたとしても、休暇の権利は消滅しないので、買い上げ自体、法的効果がないのです。  退職日以降であれば、労働契約が無いので、年次有給休暇の権利自体が消滅していることになります。

toraji99
質問者

お礼

そうですよね。 解雇になると思うのですが、会社側は聞く耳もちません。 中小のつらいところです。 労基法に照らし合わせて、会社と揉めてもいいのですが、寿退社ということもあり、円満に退社させたいのもあるので、難しいところです。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • jsjad
  • ベストアンサー率53% (7/13)
回答No.4

社会保険の面からお答えします。 会社が月末付けの退職にすることでメリットがあります。 つまり1月末で退職すれば、健康保険と年金の保険料負担を1月分のみ負担すればいいからです。 2月に入ってからだと、月の途中でも会社が2月分の保険料を負担しなければならないためです。 このような面からも、月末退職をするように迫っていることと思います。 ただし、退職はあくまで自由意志によるものですから、会社の要求に従う必要はまったくありません。

toraji99
質問者

お礼

なるほど。 健康保険と年金の保険料負担を減らしたいためですか! たかだか、数万円のことで。 自分の会社が小さく見えてきました。 ありがとうございました。 凄く恥ずかしく思いました

回答No.3

有給休暇の買い上げは退職時に限り可能で、当事者同士が合意していれば、別に労基署の許可は必要ありません。 ただし、辞める本人がお金でなく休みたいのだと主張したときに休暇を与えないと、問題になります。 本人が希望した退職日に辞めさせない行為は、従業員を会社に隷属するものとして扱っており、こちらの方が労基法に抵触します。従業員は奴隷ではありません。1ヶ月の途中で辞めることに何ら問題はなく、給与、諸手当を日割り計算すれば済むことです。 引き継ぎが終わっていないという主張は、就業規則に記載されている「退職の事前通告期間」が置いてあれば認められませんので、会社側は注意が必要です。 失業給付についてはご心配いりません。

toraji99
質問者

お礼

法律違反はわかったのですが、人事は社長夫人がしているので、違反とわかったらさらに揉めそうな気がします。 常識が通じない嫌われものなので。 ケンカして退職させるのもかわいそうな気もしますが、本人に言ってみます。 ありがとうございました

noname#24736
noname#24736
回答No.2

失業給付は、離職直前6ケ月間の平均賃金を基に計算されますが、給与月の途中で退職した場合、それ以降の給与は含まれません。 ご質問の場合、1月15日以前の6ケ月間(出勤日数が14日以上の月)の平均賃金で計算されます。 従って、最後の月は給料が半分にり、失業保険の給付が少なくなることはありません。

toraji99
質問者

お礼

失業保険がキチンともらえると聞いて安心しました。 ありがとうございました。

  • Kazupie
  • ベストアンサー率17% (56/323)
回答No.1

そもそも、有給休暇の買い上げ自体が「労働基準法」に抵触します。 会社の狙いは、あなたの察したことだろうと思います。 人事担当者に伝え、退職者の利益になるように取り扱ってください。

toraji99
質問者

お礼

ありがとうございます。 有給休暇の買い上げは退職時に限っては問題ないので大丈夫です。 こういう場合は労働基準監督署に相談すべきでしょうか・・・

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