- 締切済み
妊娠して退職します 貰える給付金などについて
6月26日出産予定です。貰える給付金などには色々な条件がありよくわからないので質問させてください。 月の半分は21時過ぎあがり(残業ではない)になるシフト制の勤務時間上、出産後は夫と子育てを協力しても働くことは難しいため、11年勤めた会社を退職する旨を上司に伝え、4月か5月に退職することとなりました。 そこで本題ですが、出産時に貰えるお金には以下の3つがあることを知ったので、どのタイミングで辞めたら貰えるのかなどを教えてください。 1.出産育児一時金 2.出産手当金 3.失業給付金 以下に調べた自分の解釈を書きます。 1.については健康保険に入っていれば貰える?(自分の会社or国民健康保険or夫の会社)退職しても条件をみたしてるので自分の会社の健康保険組合からでる? 2.については退職者は本来貰えないが、出産前の42日以内の退職(有給消化でも良い)であれば貰える?有給が40日あるので5月末退社にして有給を使いきれば貰える? 3.については退職して30日経った翌日から1ヶ月以内にハローワークに行けば延長して貰える?(ただし夫の扶養に入っちゃだめ?) といった解釈であっているのか?間違っているのか?何か注意点や他にも金額アップの方法があるなど詳しく教えていただけたら幸いです。長くなりましたがよろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ha_ha
- ベストアンサー率58% (66/112)
1についてはその通り。 2について 有給を取得した場合は、有給=給料の発生なので受給できません。 出産手当金の支給要件は ・予定日の42日前から出産日の56日後の期間に在籍があり、労務に服さない ・報酬が支給される場合、出産手当金より多い場合は支給されない。出産手当金より少ない場合は差額を支給する(報酬がなければ全額支給) なので、産休の代わりに有給を使うと支給されません。 3について 旦那さんの扶養になると支給されないのではなく、給付額が130万を越すためはいれないのではないでしょうか? 延長すると最長でトータル4年まで伸びます。 いろいろなケースがありますが、 育休をとって復帰せずに退職後する場合、 産休入る前に退職する場合で、上記以外に異なるのが年金などです。 産休育休に入れば厚生年金も健康保険も免除になります。つまり払わなくとも納めたことになります。 退職し、旦那さんの扶養に入れない場合は国民保険に加入しなければいけなくなります。 保険料だけじゃなく、年金にも影響します。 会社によっては、産休育休中ボーナスがでる場合もあります。ボーナスがでる場合は会社に負担がありますが、それ以外は会社に金銭的負担はありませんので今からでも間に合うなら、育休の給付金がでる間は育休を、その後有給消化し退職して失業給付を受けるのが一番金額は得なような気がします。かなり強引な手だと思うので叶うかはわかりませんが参考まで。
お礼
回答いただきありがとうございます。 退職の流れを変えずに手続きを進めていたら出産手当金の案内を担当の部署の方からいただきました。申請すれば有給消化でも出るかもしれません。実際に申請できるのは産後56日を過ぎてかららしいのでまだ貰えるかわかりませんが試してみたいと思います。