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年末調整について

★昨年末に結婚し、社員の為扶養に入らず働いてます。 ★現在、共働きで義両親(障害者・無職)を養っています。 ★旦那の年末調整の用紙には両親二人が障害者扶養として 書かれているのですが・・・ kotora69の用紙にも記入は必要でしょうか?? 一応、二人の給料で養っている現状です。 ちなみに舅=1級     姑=4級。 是非とも教えて下さいm(__)m

質問者が選んだベストアンサー

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  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.2

旦那さんか、kotora69さんか、どちらか一方の扶養にしかできません。 もちろん一人ずつ分けるということもできますが、普通は、所得の多い方の扶養にしてしまう方が有利な場合が多いです。

kotora69
質問者

お礼

やはり片方の扶養にしか入れられないんですね。 ありがとうございましたm(__)m

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

義両親は、夫でも妻でも、何れかが扶養親族として扶養控除を受けることが出来ますが、同一人を夫と妻の両方で扶養にすることは出来ません。 夫が義両親を・妻が義両親を・夫と妻が1人づつ扶養にするかの何れかになります。 なお、どの様にするかは、基本的には夫と妻の課税所得の多い方が扶養にした方が有利です。 ただし、1人が扶養にして課税所得がマイナスになるようでは、控除額が無駄になりますから、その場合は1人づつ扶養にするなど、課税所得を見ながら調整する必要があります。 障害者の場合扶養控除の額が多く、70歳以上であれば老人扶養親族となり、控除額が更な多くなります。 http://www.city.katano.osaka.jp/kakka/kazei/fuyou.htm 年末調整の結果、扶養の割り振りを失敗した場合、確定申告で、扶養の修正が出来ますから、年末調整の結果を良く検討しましょう。

kotora69
質問者

お礼

詳しくありがとうございましたm(__)m

回答No.4

kotora69さん、こんにちわ。 今頃年末調整をしてるのは遅い気もしますが…。 扶養控除申告書のことですよね? 旦那さんが扶養として年末調整時に申告しているのであれば 質問者さんは書く必要がありません。 というか、書いてはいけません。 1人の人間を2人以上で扶養として申告することはできないのです。 実際には2人の給料で養ってたとしても、税金の計算をする時には どちらか片方でしか控除が受けられないのです。 旦那さんがご両親を扶養にした結果、税金が0円であれば 1人ずつ扶養にした方が世帯全体の税金が安くなる場合もあります。

kotora69
質問者

お礼

>今頃年末調整をしてるのは遅い気もしますが…。 去年末のではなく、今年の調整の為なんです。 ありがとうございます。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

所得税の扶養控除については、例え2人で養っていたとしても、いずれか1人の方でしか控除できませんので、ご主人の方で控除しているのであれば、ご質問者様の方では控除できませんので、ご質問者様の方の用紙には記入する必要はありません、というより記入できない事となります。

kotora69
質問者

お礼

ありがとうございましたm(__)m

noname#24736
noname#24736
回答No.1

文字化けがあるようです、訂正願います。 「kotora69の用紙」

kotora69
質問者

補足

文字化けなど、特にみられませんが・・・?

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