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年末調整について教えてください
年末調整について教えてください。 提供できる情報が少ないのですがわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。 収入 夫:400万 妻:250万 扶養 夫の両親(両親とも同居の特別障害者) 今まで、夫の両親を夫の扶養にしていたのですが、 妻と分けたほうがメリットがあるのでしょうか? 提供できる情報が少なくて申し訳ありませんがわかる方いらっしゃましたら教えてください。 よろしくお願いします。
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- keirimas
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回答No.2
なので通常、前に書いたとおりなのですが、 貴方は夫ですか妻ですか。 ・もし妻の立場でのご質問で、夫と妻の財布が別々(所得税・住民税の支払が別々)なら、 夫の両親のうちのどちらかを貴方の扶養親族として申告すると、貴方の税額が少なくなるメリットがあります。 (だだし給与収入250万円では、夫の両親両方を扶養親族とすると、同居特別障害者2人分(75万×2=150万)を控除しきれませんので、もったいないことになります。) ・夫と妻の財布が一緒の考えなら、 両親のどちらか一方を夫の扶養親族とし、一方を貴方の扶養親族とした場合と、 両親の両方を今までどおり夫の扶養親族とした場合を比べると どちらでも夫と妻の課税所得の税率は5%と読めますから、夫と妻の税額の合計は同じになります。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1
>妻と分けたほうがメリットがあるのでしょうか? いいえ。 そのままでいいでしょう。 分けても分けなくても、かかる税金は同じです。 夫の所得が少ない場合、控除を引ききれないので分けたほうが得ということはありますが、400万円なら他の扶養親族(16歳以上のお子さん)がいなければ引ききれているでしょう。 源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄に数字が記入されていれば引ききれています。