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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:報酬の考え方について)

報酬の考え方について

このQ&Aのポイント
  • 私が他社の取締役として働く場合の報酬について悩んでいます。
  • 他社に出向する場合の報酬について、企業間でのルールや考え方はどのようなものなのでしょうか?
  • 私と同等のレベルの人材を雇用する際、私が不在にしている期間分の給与を追加請求するのは適切なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • totoro99
  • ベストアンサー率51% (135/262)
回答No.6

補足を拝見しましてご事情が飲み込めました。誤解している部分もありましたのでお詫び申し上げます。 個人に対する役員報酬であれば利益相反とはならないかと思われます。関連会社間(相互取引あり)で役員を兼任する例は現実に多々あります。 なおご承知の通り、役員報酬は予め定めておくべきもので総枠などは定款、或いは株主総会で定めるのが一般的であり、例えば役員の月額報酬は、株主総会においてその総枠を決議し、配分方法の取り扱いを役員会で協議した上で、役員各人別の報酬額を社長が(監査役報酬は、監査役同士の協議でなど)決定する様になるかと思われます。 ここでは役員同士の役務の違いや、特に優れた業績を上げた役員に対する報酬を個別に定めていくことから作業を始めることになるかと思いますが、原資は限られていることから役員同士の報酬の分配方法についても役員報酬規定などでしっかりと作成しておくことをお勧め致します。 何はともあれその報酬額の根拠に付いては難しい面があることは否定できませんが、特定年度の売上額から総枠を算定し、その後に役員数を除してこれに各人の業績配分率(査定)を乗じたものが公平であり宜しいと考えます。 現実には中小規模であれば社長の意思で殆ど決まってしまうことが多いのですが、この機会に公平且つ持続的発展を狙うことを目的とした報酬規定を定めることは有意義ではないでしょうか。 ご参考まで

anakyumaki
質問者

お礼

非常に参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • totoro99
  • ベストアンサー率51% (135/262)
回答No.5

こんにちは。 企業コンサルをしております。 今回の件での貴方の立場に付いて確認いたしますが、A社の取締役となっているのであれば取締役に対する報酬規定があるかと思いますのでご確認下さい。 本来、取締役は時間拘束を受けるものではありません(労働者ではない)から当然ながら仕事量に応じた対価(減額)とすることは不適切であり予め定められた取締役報酬を受ける権利があります。 なお、今回の件で特別に定めたのなら容認したanakyumakiさん側の責任となります。 また、通常の社員出向とは違い一般労働者ではない為にA社が労働補償を求めることも出来ません。 ここで少し気になるのは時間拘束を受けてしまうことの様ですがB社もanakyumakiさんの立場を承知して拘束する訳ですから対価の交渉はあってしかるべきかと考えます。また取締役であれば役員会での議決権も行使できますから現状に甘んじる必要も無い訳です。 なお顧問契約と言う形での報酬になされると今の立場がより鮮明になるのではないでしょうか?(役員であれば経営者側との自覚も必要) 端的に申して私が文面から感じとれたのは役員(形だけの)としてではなく労働者的な考え方を持つanakyumakiさんの足元を見られたのではないかと言うことであり、この点を危惧致します。 ご参考にされて下さい。

anakyumaki
質問者

補足

ご助言の通り、B社の取締役会で、A社に対する対価の支払いを求めたいと思っていますが、ご承知の通り、利益相反の問題が発生するため、誰もが納得する合理的な対価の根拠を出したいです。 B社にとっては、ある専門性を持つ私が取締役として入っていることが、対外的に良いという判断により、部長でも、顧問でもなく、取締役で入って欲しいという強い要望があります。 B社もそれほど大きな会社ではなく、取締役というポジションでありながら実際には、私も実務を行うことを事前に了解しておりました。 B社に対して筋の通った話をすれば、Aに対する対価の支払いに同意すると思うので、もう少し考えてみたいと思います。 ご助言ありがとうございました。

  • SuperLe
  • ベストアンサー率44% (434/977)
回答No.4

みなさんが仰ってるとおりです。 Bから、あなたの個人口座に報酬を貰うんであれば、筋はとおりません。Aを不在にするのはあなたの責任ですから。 Bから、Aに報酬を貰うのであれば、あなたは、Aから、Aの在籍分とBへの出向分として報酬をもらうというのであれば筋は通ります。

anakyumaki
質問者

補足

皆様ご回答ありがとうございます。 Aの社長である私としては個人口座に入金するメリットはありません。逆にデメリットだけです。収入増により、所得税や社会保険料が増えるからです。私が個人でBから所得税や社会保険料を控除された報酬を受け取り、それをAの資金繰りのためにAに貸し出すことはもったいない話です。Bからの業務料はAが会社として受け取り有効に使うことが希望なのですが、Bの規定によりそれができません。(取締役の報酬は個人にしか支払われない)  私の説明不足により、論点がずれてしまいましたが、質問を簡便化すると、 「出向元は、出向先に対して、どのような根拠により出向費用を算出し、請求を行っていますか?」になります。 よろしくお願いいたします。

  • tsuyoshii
  • ベストアンサー率25% (20/77)
回答No.3

会社の服務規定では掛け持ちで他社での就業をみとめているのでしょうか? あまりそういうことはないと思うのですが。 規定がなくても、従業員は民法上の契約義務を負っているわけですよね。 にもかかわらず、社長が他の会社に勤務しておられるというのは問題なのではないでしょうか。 B社からの報酬の妥当性以前の問題だと思うのですが。

回答No.2

筋がとおらないと思います。 お考えの論理なら ・現在B社が相談者の個人口座に払っているお金を、派遣料としてA社に払う形にする。  (相談者の収入はA社からの報酬のみ) 現状でA社での相談者の業務量が減ってしまっており、かつ、個人口座へのB社からの振り込みを継続したい場合には ・A社からの報酬に見合う業務を行っていないので、A社から相談者への報酬を減額する。 だとおもいます。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

筋が通っていません。 社長が抜けることで仕事に影響が出るのなら、B社に行かなければいいだけのことです。

anakyumaki
質問者

補足

おっしゃることはごもっともですが、AはBから大型業務の受託をしていて、B社に行くことを断わり難い状況です。A社の業務に支障が出ているのは間違いありませんが、もし正当な対価が支払われるのであれば、それはA社としては業務の一環であり、「支障」にはなりません。その対価の計算根拠についてのご意見をお聞きしたいというのが私の質問です。

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