pchan415のプロフィール
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- パソコンを事業に転用する場合の減価償却(定額法の場合)
今年初めて青色申告をする個人事業者です。 開業前に使っていたパソコンを事業用に転用する場合の減価償却について教えてください。 定率法で減価償却している場合は、開業までの減価の額を、法定耐用年数の1.5倍を適用して計算するのは過去の回答にもありましたので分かります。 しかし、定額法で減価償却する場合の明確な答えは過去の回答にありません。 私なりに調べ、次のように記載している書籍をやっと見つけました。 「定額法によって減価償却している場合には、年の途中で取得した資産の償却費の計算と同じように償却費を計算します。取得価額の修正などはありません。」 そこで、次の場合の減価償却の処理は下のようになると思うのですが、どうでしょうか?(小数点以下は四捨五入で計算) 購入年月日 :平成15年4月 価格 :236,040円 開業年月日 :平成16年2月1日 事業専用割合:70% 開業時 工具器具備品 191,782 / 事業主借 191,782 (開業前の償却分 = 236,040 x 0.9 x 0.25 x 10/12 = 44,258) (未償却残高 = 236,040 - 44,258 = 191,782) 平成16年分の減価償却 償却費合計 : 48,683 (236,040 x 0.9 x 0.25 x 11/12) 必要経費算入額: 34,078 (48,683 x 0.7) 未償却残高 :143,099 (191,782 - 48,683) 償却費累積 : 92,941 (44,258 + 48,683) 平成16年分青色申告決算書の「減価償却の計算」への記載 取得年月:15.4 取得価額:236,040 償却の基礎になる金額:212,436 償却方法:定額 耐用年数:4 償却率:0.25 償却期間:11/12 本年分の償却費合計:48,683 事業専用割合:70 本年分の経費算入額:34,078 未償却残高:143,099 決算時 減価償却費 34,078 / 工具器具備品 34,078 この処理は正しいでしょうか? よろしくお願いします。
- パソコンを事業に転用する場合の減価償却(定額法の場合)
今年初めて青色申告をする個人事業者です。 開業前に使っていたパソコンを事業用に転用する場合の減価償却について教えてください。 定率法で減価償却している場合は、開業までの減価の額を、法定耐用年数の1.5倍を適用して計算するのは過去の回答にもありましたので分かります。 しかし、定額法で減価償却する場合の明確な答えは過去の回答にありません。 私なりに調べ、次のように記載している書籍をやっと見つけました。 「定額法によって減価償却している場合には、年の途中で取得した資産の償却費の計算と同じように償却費を計算します。取得価額の修正などはありません。」 そこで、次の場合の減価償却の処理は下のようになると思うのですが、どうでしょうか?(小数点以下は四捨五入で計算) 購入年月日 :平成15年4月 価格 :236,040円 開業年月日 :平成16年2月1日 事業専用割合:70% 開業時 工具器具備品 191,782 / 事業主借 191,782 (開業前の償却分 = 236,040 x 0.9 x 0.25 x 10/12 = 44,258) (未償却残高 = 236,040 - 44,258 = 191,782) 平成16年分の減価償却 償却費合計 : 48,683 (236,040 x 0.9 x 0.25 x 11/12) 必要経費算入額: 34,078 (48,683 x 0.7) 未償却残高 :143,099 (191,782 - 48,683) 償却費累積 : 92,941 (44,258 + 48,683) 平成16年分青色申告決算書の「減価償却の計算」への記載 取得年月:15.4 取得価額:236,040 償却の基礎になる金額:212,436 償却方法:定額 耐用年数:4 償却率:0.25 償却期間:11/12 本年分の償却費合計:48,683 事業専用割合:70 本年分の経費算入額:34,078 未償却残高:143,099 決算時 減価償却費 34,078 / 工具器具備品 34,078 この処理は正しいでしょうか? よろしくお願いします。