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建物の除却に伴うテナントの退去費用の取り扱いについて
30年ほど賃貸用ビルとして使用してきましたが、老朽化のため建替えることになりました。その際、テナントへの退去費用が発生しましたがその費用は取り壊しのための費用ということで損金経理してもよろしいのでしょうか?退去費用の種類もテナントによっていくつかあり、1、営業補償金の場合 2、移転先で営業できるようにするための設備費用の場合 3、和解金の場合 4、現存する設備で廃棄せざるを得ない設備相当分の評価額を支払う場合 などです。なおテナントによっては建替後再入居できるようになっているところもあります。大変困っています。ぜひお答えをください!よろしくお願いいたします。
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- yhanchan
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回答No.1
「損金経理」という用語をご使用ですので、法人の場合の取り扱いと言うことで回答させていただきます。 法人税法基本通達7-3-5に規定があります 「土地、建物等の取得に際して支払う立退料等」 法人が土地、建物等の取得に際し、当該土地、建物等の使用者等に支払う立退料その他立退きのために要した金額は、当該土地、建物等の取得価額に算入する。 従って、お支払いの名目がどのようなものであっても、原則的には、建て替える建物の取得価額に算入する事となります