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建物建て替えに伴う賃貸借契約解除について
共同組合で所有している建物内で、テナントとして賃貸し、20年以上営業しております。数年前より建て替えの話がありましたが、この度、新築決定に伴い、新店舗への参加/不参加の回答を求められています。周辺環境の変化、競合スーパーの進出により、この機会に移転しようと考えておりましたが、不参加者に対する補償の説明がなく、回答を求めたところ、組合員でないため(=あくまでも店子である)、一切権利を主張できないといわれ、いつ出て行くか明確にして欲しいとさえ言われました。もちろん、営業補償もないとのことです。 通常の賃貸借契約では考えられない扱いだと思いますが、共同組合において、当方が非組合員の場合は、しょうがない事なのでしょうか?
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noname#4593
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noname#4593
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補足
いろいろとご親切にありがとうございます。当方の情報が少なく、いろいろお手数かけており、申し訳ありません。 当方の事情を補足するとすれば、「現状のままであれば営業は継続していきたいが、建て替え後の形態には賛同できず(建て替えに投資してもとても競合に勝ち残っていける計画ではないし、建て替えに関する一連の決議に不透明さがあり、不満があるため)、建て替えるならば、出て行くしかないという状況です。 このような状況で、撤退を迫られている場合に、立退き料を請求できるか・・?というのが今の私の悩みです。 また、お答えの中には【その建物が組合員の共有物、具体的には『建物の区分所有に関する法律』の適用を受ける『区分所有物』であったとしますと、「建物の老朽、損傷、一部の滅失その他の事由より、建物の価額損他の事情に照らし、建物がその効用を維持し、または回復するのに過分の費用を要するに至った場合」にのみ、区分所有者および議決権の各々5分の4以上の多数の賛成があれば、建物を建て直して、従来と同一の目的に使用することができます(建物の区分所有に関する法律62条)。】とありましたが、今回は組合員の半数以上の賛成があって、建て替えが決まったと聞いております。このような場合、所有権のない非組合員(店子)は、黙ってそれに従うしかないのでしょうか? お手数おかけ致しますが、時間がありましたらご助言いただきたく、よろしくお願い申し上げます。