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立退き料をかけずに退去してほしい場合

叔母の経営している築45年のアパートが老朽化しているため、先日耐震診断を受けました。その結果、耐震性に問題があり、補強では対応できず、建替えの必要があるといわれました。 現在居住者は3世帯ありますが、この耐震診断があれば、建替えは正当事由だと認められると思うので、居住者の方に退去勧告をした上で6ヶ月後には退去していただけるのでしょうか。 もちろん、敷金は全額返しますが、この場合でも立退き料は必要でしょうか。立退き料を支払わずに済む方法をご存知でしたらお教えください。また、もし必要でしたら最低どのくらいの用意が必要かアドバイスをお願いします。

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  • shuryuu
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回答No.4

私の調べによりますと、(最判昭35・4・26民集十四ー六ー一〇九一)で あなたが大修繕(この場合は立替)する利益が、居住者の利益に勝る場合、 正当事由になるそうです。この場合、裁判になると耐震診断書を証拠として 採用することを求めることになりますね。 例えば建替えの利益10に対し、居住者が住みなれた家で住む利益がそれ以下 なら正当事由になります。また建替えの利益8に対し、相手の利益が10だった 場合、本来は正当事由になりませんが、立退き料を支払うことで正当事由と 似た感じに持っていくことは可能です。確かに法的根拠なき立退き料を 払いたくないのは理解できますが、こういった判例もあるみたいなので (判例は法規定と同程度の効力を裁判官の判断に及ぼします。)裁判しだいでは、払わなくてもいいし、払ったほうが良い場合もあります。 あと、建て替えと仰いますが、又アパートなり、マンションなどを建てますか?それを更地にするとか、自宅を建てるとかだと、もしかしたらあなたサイドに不利かもしれません。

noname#18627
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 裁判にせずに納得いただけるといいのですが、最悪の場合は、それでも有利であるということですね。 建替えはアパートを考えているようです。

その他の回答 (3)

noname#21592
noname#21592
回答No.3

#1さんの引越し代ですが、基本的に、支払う必要がないですが、ことを、スムーズに、行うための、金銭であって、引越しにかかる費用を大家が持たなければならない理由は、ありませんよ。まず、耐震性能の低い建物に、自分で、住み続けられるのか?ということで、最初から、引越し云々というと、自主的に引越しした人まで、後日、引越し屋の領収書を持ってきて支払えと言う事になりかねないので、ご注意を。こちらは、良かれと思っても、相手は、当たり前で、もっともらいたいと言う事なので。。。

noname#18627
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 そうですね、伝え方ひとつで受け取り方も異なるでしょうから慎重にしたほうがいいですね。

noname#21592
noname#21592
回答No.2

立ち退き料は、法律的に支払う必要がないお金です。ですから、地震が、起きたとき、耐震性を今、高めておかないと、いけない。そうでないと、大家としての責任問題が起こる。と言うことで、1戸でも、同意が得られないと他の居住人の生命を脅かすので、と説得するべきでしょう。もともと、立ち退き料は、移転猶予期間の短縮など、大家側個人の問題で、大家側から、提示する金銭であって、居住人から請求を受ける対価では、ありません。更新料など、立ち退き料の反対金銭を、相当戴いている場合を除き、払うべきものでは、ないということ、今回の原因は、耐震建築物促進法など、政府の法令の指導によるものですので、行政に、責任を持っていくべきでしょう。 なお、反対されれば、地震がおきて喪失した生命、財産に対して、大家に、一切の責任を求めないという念書をもらうべきでしょう。

noname#18627
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 大家の立場としては、ありがたいご意見ですが、居住者の方には少しお気の毒のようにも思える問題です。

  • shuryuu
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回答No.1

そのような正当事由があれば基本的に立ち退き拒否になっても裁判で 勝てるはず。そもそも耐震に問題ある場合は立ち退き問題はあんまり 起こらないからなぁ。もし、まだ居住者に話していなくて、今から 話すなら退去勧告という文言は使わないほうがいいと思いますが・・・。 別に賃貸借権に登記を具備されてるわけでないのなら、無理に話を 拗らせることなく引越し代としておいくらかお出しすればすんなりいくのではないでしょうか。

noname#18627
質問者

お礼

ありがとうございます。 どのくらいの用意を考えているのか叔母に聞いてみます。叔母ももうかなりの年齢なので、あとは専門の方にお任せしたほうがいいかもしれません。

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