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テナント誘致のための協賛負担金について

お世話になります。 賃貸ビルにてテナントを誘致するために テナントとして入居してくれた場合には 設備改装費用の一部を賃貸人が負担すると いう取り決めがある場合の処理について 困っております。 この場合には、賃貸人側ではそれにかかった 費用をどのように処理すべきでしょうか? 所有権はテナント側にあります。 ご指導ください!!

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

事前の取り決めに基づいて支払ったのなら、例えば募集費のような一般の経費科目でいいと思いますが、あとで税務署から「寄付金」だの「交際費」だのと言われるかもしれないので、事前に所轄の税務署に確認しておいたほうがいいと思います。

keiri007
質問者

お礼

kitchanさんありがとうございます。 ご指摘の通り所轄に確認してみます。