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会社が解雇扱いにしてくれない!
今日、会社の上司から今月いっぱいでなくなる店があって、その店の人は生活がかかっててどうしても会社に残りたいから今月であなたが辞めてくれない?といわれました。どうせ年内に結婚して辞めるならその辞めるのを早くしてほしいとの事です。私はまだ何月に辞めるかもはっきり決まってなかったし、もちろん何月ではっきり辞めるとも言った事はありません。まだ働くつもりでいました。 私が「これは解雇ですか?」と聞くとごまかしてはっきり言いません。 会社としては私を自己都合による退職にさせたいみたいです。 でも私は会社の都合で辞めさせられるのに解雇扱いにしてもらえないのは納得いきません!! このような場合はどうすればいいのですか?ぜひアドバイスお願いします。
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- eastwood
- ベストアンサー率50% (7/14)
今年4月1日から新しくなった離職証明書では、従前のものと異なり、会社側が記入した離職事由に同意する本人の認印欄があります。(勿論以前もありましたが、会社印で簡単に代用できました。今回はより厳しくなっています。) まずはこれに判子を押さないことです。判を押すと、特定受給者になる確率が減ります。 にもかかわらず書類が通った場合は、職安で書類提出時に本当の事情を話し、理解してもらうしかありません。特定受給者になれなくても、給付制限期間を免除してもらった例を何件か知っています。(勿論就業の意志等がなければ手当はもらえません。) 「辞める」の言葉は絶対言わない、書かないこと。民法上では退職の意思表明は原則として2週間前にすればよいことになっています。
- searchingboy
- ベストアンサー率23% (124/534)
現在の離職票には雇い主と雇われた方の言い分の欄があります. そこであなたの言い分を書くべきかも知れません.下記は「離職票」についての情報です.お読みになって見てください.。
- maisonflora
- ベストアンサー率24% (702/2850)
去年まで人事担当者でした。 結論は、「どんなことがあっても、自己都合とか一身上の都合」という表現で、退職関係の文書を書かないこと。最後まで、会社から退職しろといわれたと文書ではっきりさせること。
- mtt
- ベストアンサー率31% (416/1338)
私は専門外ですが法律にも詳しいので一言。 雇用主サイドからの解雇に関しては、労働基準局に届出なければならないからです。これは雇用主にとって不利ですよね。(いろいろ訊かれるから)自己退職ならば前述の手続きは不要なんですよ。 対処方法はズバリ「結婚式前日までやめません!」とはっきり主張することです。。
- mie-k
- ベストアンサー率16% (24/147)
確かに会社側からすると解雇扱いにすると自主退職では条件が変わってくるので解雇扱いにはしたくないのでしょう。 解雇と自主退職の違い 1.退職金がかなり違う 2.雇用保険が貰える期間が違う などと就労者にとってはえらい違いになってしまいます、頑張って『解雇扱い』を勝ち取って下さい。 下記のHPの事例を参考にしてはいかがでしょうか。