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解雇予告通知...

先月の終わりに今月いっぱいで解雇という通知がきました。 解雇理由は業務縮小のためだそうです。 残り一ヶ月ですが、仕事にどうしてもやる気がでません。体調を崩したせいもあり、今月に 入ってから一度も出勤していません。私以外、他に2人解雇になる方がいますが、2人共来たり 来なかったりだそうです。最後くらい、ちゃんとしようとは思うのですが、解雇というのが初めてということもあり、ショックが大きかったせいか、体調を崩してしまいました。 医師にはしばらく休養をとった方がいい、と言われたのですが、この後の失業保険のことを考えると不安になります。 解雇通知が来てるので、今月まで働けば退職理由が会社都合になるのですが、仮に今月の途中で、体調不良を理由に退職した場合、やはり自己都合扱いにされてしまうのでしょうか? 回答、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

傷病手当金は、退職後でも申請できますが、会社の賃金証明などがいるのでなるべく在職中に申請を済ませて下さい。 ただし、「健保」 加入が必須です。 失業給付の受給延長とは、給付額が増えるのではなく、給付可能期間(通常は1年)だけが延長されるものです。 期限など申請要件がいくつかありますので、退職後に職安で確認して下さい。 確か、退職後1ヶ月以内か、1ヶ月超えてそこから1ヶ月以内だかに手続きしなければならないはずです。 これにより、傷病手当金を受給している間は給付期間が満了せず、しばらくして就労可能になった段階で失業給付を受け始める事ができます。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

体調不調だからと、自ら退職を申し出なければならない義務はありません。 取りあえずは有休消化で構いません。 雇用契約の概略も分からないのですが、一般的な社員だとして、体調不良で労務不能の診断書が出るなら、健保の傷病手当金(2/3)をもらって病欠して下さい。 労災にするのは難しそうなのでいずれにしろ7月末の解雇は避けられないと思いますが、1年以上の健保加入があればその後も最大1年半までは傷病手当金がもらえます。 失業給付は必ず受給延長手続きをとっておく事。

14127010
質問者

補足

雇用形態は一応、正社員になっています。ただ、月給制ではなくて、時給制になっており、有給もない会社なんです...雇用保険の方は一年以上加入していたので、失業保険は受けられると思います。 傷病手当金というの、知らなかったので、診断書が出るかどうか医師に確認をとってみます。 「失業給付は必ず受給延長手続きをとっておく事。」と、ありますが失業保険は最大で90日ではないんでしょうか? あまりに無知で、申し訳ないです...

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  • kenzo333
  • ベストアンサー率12% (30/250)
回答No.1

今月の途中で、体調不良を理由に退職した場合、やはり自己都合扱いにされてしまうと思いますから、なんとか最後まで頑張って勤めることです。「労働 無料相談」で検索して専門機関に相談するのもいいです。

14127010
質問者

お礼

そういう相談できる所があったとは知らなかったです。一度、電話で話をしてみます。ご回答、ありがとうございました。

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