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法律文書の「本案」と「本件」
法律文書の中の「本案」と「本件」という言葉は、違いがあるのでしょうか?それとも同義で使われているのでしょうか? 教えてください。宜しくお願いします。
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>それでは準備書面などで「本件」(当該訴訟)という言葉の代わりに「本案」という言葉を使ってしまったとしても、改めて訂正するほどではないということでしょうか? 私は、そう思っています。内容がわかればいいのですから。 なにしろ、当事者の書いた書面は、それほど制限がありませんが、裁判所の作成する書面は、ある程度決められていますから。
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- tk-kubota
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>何か致命的な間違いになってしまうということなのでしょうか? 致命的とは思いませんが、請求のことを「本案」と呼んでいますし、「本件」は、例えば、平成16年(ワ)第123号貸金請求事件と云う事件を「本件」と云っています。 でも、その貸金請求事件で、例えば、原告が100万円の返還で被告が「借りた金は80万円だ」と云うような争いで、「本件貸金額が」と云うような書き方もあるようですし「本案貸金額が」と云うような準備書面もあります。 その意味では同義で使われていますが、裁判所の判決では「本件判決」と云うのはなく「本案判決」となっています。
お礼
たびたび申し訳ありません。再度のご回答ありがとうございます。 それでは準備書面などで「本件」(当該訴訟)という言葉の代わりに「本案」という言葉を使ってしまったとしても、改めて訂正するほどではないということでしょうか?
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
訴状では必ず「請求の趣旨」と云う判決部分の記載が必要要件となっていますが、その請求のことを「本案」と呼んでいます。 そして、その事件そのものを「本件」と呼びますが、その控訴審、上告審、又は、それから派生する、例えば、抗告審、執行停止事件等々のように新たに立件した事件も、それぞれ「本件」と呼んでいます。 そのように2つは違います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 逆に、法律文書で「本件」のように「本案」という言葉を使ってしまうと、何か致命的な間違いになってしまうということなのでしょうか?
- been
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おそらく民事訴訟に関する質問だと思います。 本案という言葉は民事訴訟における専門用語で、訴訟のテーマとなる請求自体(例:損害賠償請求訴訟における賠償請求)を指し、これに対する判決が本案の判決です(例:原告勝訴=損害賠償の支払いを命ずる判決)。 ※ これに対して、書類の不備などを理由として本案の審理を行わないで訴えを却下(門前払い)するのが訴訟判決です。 本件という言葉は一般用語なので、その意味は一概にはいえません。本案と同じ意味で使用される場合もあり、その一部である具体的事実を指す場合もあるでしょう。一般用語なので、正確な内容は前後の関係から判断するしかありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「本件」という言葉が「本件事案」「本件事件」「本件訴訟」の意味で使われている場合は、「本案」と同義だということでしょうか?
お礼
ご親切に教えていただきありがとうございました。