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最高裁決定「本件上告審として受理しない」とは?

最高裁判所の決定主文によく、 (1)「本件上告を棄却する」 (2)「本件を上告審として受理しない」という言葉を見ます。 この2つの言葉が入っている主文と、 (2)の「本件上告審として受理しない」という項目だけの主文の違いを素人の私にご教授下さい。

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noname#61929
noname#61929
回答No.8

#6,7です。 >決定の理由は至って簡単なものでした。 (以下略) 一言で言えばそうです。上告棄却および上告受理申立てを受理しない場合の典型的(と言うよりも定型的)な理由の書き方です。

ratypon
質問者

お礼

御礼遅くなり申し訳ありません。大変参考になりました。有難うございました。

その他の回答 (7)

noname#61929
noname#61929
回答No.7

#6です。 付け足しです。 決定の理由を見てみれば分かります。それぞれ分けて書きますから、両方の場合は、「上告について」と「上告受理申立てについて」と二つ書いてあるはずです。

ratypon
質問者

補足

過去の判例を提示し、判例違反を主張したのですが・・・。 決定の理由は至って簡単なものでした。 (1)上告について   民訴法第312条1項または2項の場合に限られる…(途中略)…実質は事実誤認または単なる法令違反を主張…明らかに上記各項の規定する自由に該当しない。(憲法にくっつけた主張をした) (2) 上告受理申立てについて   本件は民訴法318条1項により受理するべきものとは認められない。(一般的に「判例違反になっていなかった」と言う事なのでしょうか。)

noname#61929
noname#61929
回答No.6

「上告した」場合には(1)の主文。上告受理申立をした場合には(2)の主文になります。 両方が入っているのは、「上告と上告受理申立を両方行った」場合に「上告を不適法として棄却する」という決定と「上告受理申立としても受理しない」という決定の二つを同時に行っているからです。 何かと理由を付けて両方同時に行うことがよくあるのですが、仮に上告のみを行えば(1)の主文のみになりますし上告受理申立のみを行えば(2)の主文のみになります。

noname#31291
noname#31291
回答No.5

No2.の者です。 あなたのこの質問は、裁判所に問い合わせれば解消される性質のものです。 どうしてもということであれば、「教えて!goo」の問題点(危険性)を認識された上で、アクションを起こして下さい。 事実、矛盾だらけの雑多な回答で、あなた自身で整理・決着を付けることは不可能です。 「誤った知識を与えられ信じ込むことにより、後生恥をかくのは質問者である」ということを忘れずにいてください。

ratypon
質問者

補足

確かに、ごもっともです。逆に誤判断を招くと思います。有難うございます。

noname#203691
noname#203691
回答No.4

(1)は上告に対する棄却の主文、 (2)は上告受理の申し立てに対する「受理しない」という主文です。 上告には上告理由が必要ですから、民訴法に定める上告理由が明らかにない場合は上告をしないで上告受理の申し立てのみをする場合があります。(上告理由は違憲や理由の不備などに限られているので) その場合は、(2)の主文のみが書かれた決定が出るのだと思います。

  • nep0707
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回答No.3

民事訴訟を前提にしますね。 刑事訴訟でも上告受理申立てって手続はあるけど(刑事訴訟法406条)、現実にはレアだと思いますから。 >この2つの言葉が入っている主文と、 2つとも入っていることはないと思います。受理しない上告を棄却することはありえませんから… (不受理決定は申立てに対する処分ですが「棄却」でなく「却下」です) 上告は本来決まった理由でしかできないもので、 その理由も ・原判決の憲法解釈が誤っている、又は憲法違反があるとき(民事訴訟法312条1項) ・手続き上の重大なミスがあるとき(312条2項の各号) と、非常に制限的です。 それ以外の理由、たとえば(一番多いのは)原判決の法令違反を問うような場合は、 まず最高裁判所に「上告を受理して欲しい」という申立てをするんです。(民事訴訟法318条) それに対してはまず、上告を受理するかしないかを審理することになるわけです。 そして、受理しない場合は(2)のような主文によって申立てを(棄却ではなく)却下します。 (1)の場合は、312条1項または2項の理由に該当すると主張する上告か、 318条の手続では一応受理決定がなされた上で、上告として審理された上で判断されるものです。

ratypon
質問者

補足

 有難うございます。殆ど憲法違反は無いですね。逆に言うと何でも憲法違反にすることが出来ますが。ですから312条はさておいて。  本題。民事訴訟法第318条判例違反として受理されて、審理のあと「却下」もあると言うことですね。(あるでしょうね当然。確認です。)

noname#31291
noname#31291
回答No.2

(2)の「本件上告審として受理しない」という項目だけの、一行主文はあり得ません。 よく見直されてみてくだせえ。

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回答No.1

(1)は、良く調べた結果 棄却する (2)は、受け付けない ですね。 『良く調べた結果 受付ない』の場合もありますが・・・

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