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法律文書中の「または」「もしくは」「ないし」

「または」が大括弧だとすると、「もしくは」は小括弧のようなものということがわかるのですが、 単に"or”意味で単独で使う場合、法律文書(準備書面など)にはどれを使うのが一般的なのでしょうか? 「ないし」は「~」の意味で使われることが多く、紛らわしいので、「または」なのかな、と思うのですが、あまり「または」の連発だと何か間の抜けた文章になってしまうような気がします。 実務家の方たちはどのようにされているのか教えていただけましたらありがたいです。

みんなの回答

  • puni2
  • ベストアンサー率57% (1002/1731)
回答No.2

このような場合,「ないし(乃至)」はまず使いません。 数や量を表す語句だとか,条文の数字などにおいて,「AからBまで」というときに「AないしB」のように使います。 たとえば「第123条乃至第125条の条文は~」。 最近は「第123条から第125条までの」のように書きます。 「若しくは」は,大小関係があるときに(つまり,大きなつなぎとして「又は」が使われているときに)使います。単独で使うのは,大きい方の「又は」であり,「若しくは」は使いません。 (逆に,「及び」と「並びに」では,単独で使うのは小さい方,つまり「及び」です。) したがって,単にりんごかオレンジということであれば,「りんご又はオレンジ」です。 「又は」の連発を気にしていらっしゃるようですが,法律文書は文芸作品ではありませんので,多少くどくても,意味に紛れがないほうを優先するのがよいのではないでしょうか。 つい最近の質問とは,こちらでしょうか。(参考URL)

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1113265
  • yomyom2001
  • ベストアンサー率46% (763/1638)
回答No.1

つい最近にも同じような質問を見たような気がしたのですが、ちょっとその過去ログが見つからないので、下記のサイトを参考にしてみてください。 http://adminn.fc2web.com/houmu/kisoyougo/kisoyougo.html

noname#11195
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 併用する場合の使用方法の違いはわかるのですが、 単に「apple or orange」と言いたいときに 「りんごまたはオレンジ」「りんごもしくはオレンジ」「りんごないしオレンジ」のどれを使うべきなのか、なんでも「または」ばかり使ってると、文章がちょっと間の抜けるような感じに見えないか、ということが質問の趣旨なのです・・・。

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