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法律文書中の「または」「もしくは」「ないし」
「または」が大括弧だとすると、「もしくは」は小括弧のようなものということがわかるのですが、 単に"or”意味で単独で使う場合、法律文書(準備書面など)にはどれを使うのが一般的なのでしょうか? 「ないし」は「~」の意味で使われることが多く、紛らわしいので、「または」なのかな、と思うのですが、あまり「または」の連発だと何か間の抜けた文章になってしまうような気がします。 実務家の方たちはどのようにされているのか教えていただけましたらありがたいです。
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- puni2
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回答No.2
- yomyom2001
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回答No.1
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 併用する場合の使用方法の違いはわかるのですが、 単に「apple or orange」と言いたいときに 「りんごまたはオレンジ」「りんごもしくはオレンジ」「りんごないしオレンジ」のどれを使うべきなのか、なんでも「または」ばかり使ってると、文章がちょっと間の抜けるような感じに見えないか、ということが質問の趣旨なのです・・・。