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株式の譲渡所得の確定申告について
- 無職で株式の売却益のみの確定申告方法とは?
- 申告書の様式と株式の譲渡所得にかかる税金の計算方法について教えてください。
- 株式の譲渡所得とその他の所得の計算方法や控除額について教えてください。
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株式の譲渡所得のみの確定申告は、「申告書B第一 表、第二表」及び「申告書第三表(分離課税用)」の申告書用紙で行います。 譲渡所得等の金額の計算は、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」で行います。 生命保険料控除は、支払った保険料が最高で10万円までが対象、控除額は最高で5万円です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1140.htm 損害保険料控除も長期損害保険で15000円、短期の場合は最高で3000円です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1145.htm 従って、控除額は最高でも380000+50000+15000で、445000円です。 譲渡益が445000円であれば課税されません。 100万円の場合は、1000000-445000=555000が課税対象で所得税が55000-定率減税11000=44000円に成ります。
その他の回答 (5)
#5の追加です。 特定口座のについて、譲渡所得の計上時期の選択が出来るかどうかは判りかねます。 税務署にご確認ください。
#1の追加です。 国民年金の全額免除(単身世帯)に該当するのは、所得が35万円以下の場合です。 給与の場合は給与所得控除が65万円ありますから、収入金額が100万円以下の場合です。 >市役所で発行される所得課税証明書は、555,000円と記載されるのでしょうか? この件は、市に確認してください。 扶養については次の通りです。 所得が38万円を超えると所得税の扶養になれません。 社会保険の扶養は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば扶養になれます。 又、この収入は継続的なものを言い、株式譲渡益が断続的な場合は収入には含まれません。 損害保険料控除が、長期に該当して15000円の場合は、 株式譲渡益を、795,000円以下にした方が有利でしょう。
お礼
またまたありがとうございます。 以前教えて頂いた、 『所得税法基本通達36-12によって、株式の売買益等の譲渡所得の計上時期は、原則として、譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるが、納税者の選択により、その資産の譲渡に関する契約の効力発生の日により申告があったときは、これを認めることとしています。』 これは、特定口座(源泉徴収あり・なし)でも、一般口座でも、適用になるのでしょうか? 一般口座だけで、特定口座は対象外とかってこともあったりしますか? たびたび聞いてしまって申し訳ありません。
- flw
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No.2です 間違えてました。申し訳ありません。m(__)m No.1,3の方の回答でよろしいかと思います。
#1の追加です。 株式の譲渡益は分離課税となっていますが、他に所得がない場合は、基礎控除や生命保険料控除などが適用されます。
- flw
- ベストアンサー率28% (30/105)
上場株式であれば、10万円となるようです。 株式等譲渡益課税制度は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税制度」となっているようなので、基礎控除等は関係なく、一律に10%課税されると思われます。
お礼
いつも素早い回答ありがとうございます。 よかったらもう1つ教えて頂きたいのですが。 株式譲渡益が100万円だとすると、課税対象所得が555,000円になりますよね。 だとすると、国民年金の全額免除(単身世帯)は来年は該当にならなくなってしまうのでしょうか? 単身世帯は、全額免除(所得35万・収入100万)ですよね。 市役所で発行される所得課税証明書は、555,000円と記載されるのでしょうか? 更に、親の扶養にも入れなくなるのでしょうか? いろいろ考えると、株式譲渡益は、795,000円以下にした方が有利なんでしょうか?