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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:譲渡益、定率減税について、)

譲渡益と定率減税についての質問

このQ&Aのポイント
  • 中古車の譲渡益について、50万円までの控除があるかどうかを確認しています。
  • 定率減税が20%から10%に削減されたと聞いていますが、国税庁の確定申告書作成ページではまだ20%が適用されています。なぜでしょうか。
  • 平成17年度分に関しては、定率減税20%がまだ適用されるということでしょうか。確定申告期間中ではないのでページが更新されていないのかもしれません。

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回答No.1

<1、15年ほど前に新規登録された中古車を4年ほど前に50万円で購入 し昨年中古車業者に1万円ほどで売却したのですが、> 所得税法施行令第81条で ・使用可能期間が1年未満の減価償却資産 ・取得価額が10万円未満の減価償却資産 の譲渡は譲渡所得の対象外で、自動車の法定耐用年数10年を超える物はないですから譲渡所得については対象外ですね。 <2、それから定率減税が20%から10%に削減されたと聞いていたのですが、> これは平成18年度からの変更で平成17年度分は20%です。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/syotoku/pdf/01.pdf のP8にありますよ。

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