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障害者が株式譲渡益を確定申告無しは何万まで?

http://okwave.jp/qa/q4081036.html この質問のベストアンサーでは、38万円までなら確定申告をしなくて良いと回答されています。 しかし、所得控除には障害者控除や社会保険料控除や医療費控除が有ります。 従って、基礎控除38万+障害者控除27万+社会保険料控除+医療費控除の合計で65万以上になりませんか? つまり、障害者が一般口座で65万以下の株式譲渡益だった場合には確定申告をしなくて良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >障害者が一般口座で65万以下の株式譲渡益だった場合には確定申告をしなくて良いのでしょうか? はい、そうなります。 (理由) まず、以下のリンクをご覧ください。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 給与所得者の場合は以下のような条件で申告の義務が生じます。 >>(1)給与所得がある方 >>各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、 >>その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引いた結果、残額のある方で、 >>次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。 分かりやすくするために、「給与所得者」で、「その他の所得が株式譲渡所得のみ」で、「障害者控除と基礎控除」だけと仮定すると… >>給与所得がある方 >>譲渡所得から所得控除を差し引き、 >>その金額に税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、【残額のある方】で、 >>次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。   ↓ >>給与所得がある方 >>(「譲渡所得」-「所得控除」)×税率-「配当控除」 =(「譲渡所得」-「障害者控除+基礎控除」)×税率-「配当控除」 =(「譲渡所得」-「27万円+38万円」)×税率-「配当控除」 =(「譲渡所得」-「65万円」)×税率-「配当控除」 >>(上記の計算の)結果、【残額のある方】で、 >>次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。  ↓ と表せます。 ですから、譲渡所得が65万円までは計算式から【残額なし】となるので【申告不要】となります。 ※(2)(3)(4)の「給与所得者ではない場合」もほぼ同様の計算式となります。 ----------------- ただし、これは「所得税(国税)」の規定なので、住民税には当てはまりません。 住民税の申告義務の規定は自治体ごとに微妙に違うのですが、所得税のような申告を要しない規定はありません。 多くの人は所得税の規定のみ確認して住民税の申告の義務に気づかずそのままにしていると思われます。 それがあまり指摘されないのは、自治体が無申告者の摘発を積極的に行なっていない、あるいは少額の脱税者の捕捉が難しいためと思われます。(あくまで個人的見解です。) だからといって現在の状況が今後も続く理由にはなりませんし、何かしら捕捉のための措置が取られるかもしれません。 『市町村民税>個人住民税の特徴』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91%E6%B0%91%E7%A8%8E#.E5.80.8B.E4.BA.BA.E4.BD.8F.E6.B0.91.E7.A8.8E.E3.81.AE.E7.89.B9.E5.BE.B4 >>広範な申告義務がある(所得税では従たる所得(収入-経費)が20万円以下の場合は確定申告を要しないという規定があるが、住民税にはない。 >>そのため、厳密に言えば、従たる所得が20万円以下で確定申告をしない場合は、住民税の申告が必要になってしまう)。 ※不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。

prime2011
質問者

お礼

回答有り難うございました。 はっきり理解できました。

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その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.1です。 お礼いただきありがとうございます。 ANo.2さんの指摘を受けて回答に補足いたしす。(ANo.2さんありがとうございました。) 条件はやはり「給与所得者」で、「その他の所得が株式譲渡所得のみ」で、「障害者控除と基礎控除」だけの場合とします。 ----------------- 給与所得が0円を超える場合は、【その額も含めて】65万円とお考え下さい。 ※「給与所得が0円を超える場合」とは「源泉徴収票の支払金額が65万円を超える場合」です。 ただし、65万円を超えて前回の回答の【残額のある方】となっても、次の条件を「満たさなければ」申告不要となります。 >>ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を【除く】)の合計額が20万円を超える つまり、 「給与所得」+「譲渡所得」>65万円 の場合でも、 「譲渡所得」≦20万円 ならば、【申告不要】となります。 ※前回の住民税のリンクにあった「従たる所得が20万円以下で確定申告をしない場合」というのはこの部分を指摘しています。 ※蛇足ながら「障害年金」は非課税所得のため受給額にかかわらず計算式に含まれることはありません。 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ ----------------- 条件を絞っても「申告不要」にこだわると上記のようにほとんどクイズかパズルのようなことになってきます。 よく分からない場合は積極的に税務署の相談窓口を利用されることをお勧めします。 ※証券税制を見ても分かるように税制改正は随時行われます。最新の情報を確認する意味でもお勧めです。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※申告義務者のための申告時期(2月中旬~3月中旬)はゆっくり相談できる状態ではありませんので避けて下さい。 ※住民税についてはお住まいの市区町村へ ※不明な点がありましたら補足してください。

prime2011
質問者

お礼

何度も丁寧に教えて下さいまして有り難うございます。 疑問が解決いたしました。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

障害者が一般口座で65万以下の株式譲渡益だった場合には確定申告をしなくて良いの」だけに。 ×です。 障害者は給与所得や不動産所得など、その他の所得がないと言い切れません。 その証拠に、ご質問者は株式の譲渡益があります。 「株式譲渡益のみだった場合」なら○です。 「障害者なので障害年金を受け取ってるだろうが、非課税である」「勤務などでの給与・報酬の受け取りはない」という、思い込みの上での回答は無意味です。 障害者でも給与・報酬を稼いでる方は幾らでもおられますよ。 「主婦で、障害者ですが、税金はいくらからかかりますか?」という質問に対して「税金はかかりません」という回答があったら「主婦で、障害者なら、稼ぎなどなかろう」という思い込みからの回答ですので×といわざるを得ません。 ネット回答のうち税金に関してのものは、条件を無視しての回答が散見されますので、今回のようなご質問がつく原因となってます。 元々「本当に信頼すべき情報」ではないので、ベストアンサーがついていても正確である保証はありません。 参考にするだけという態度が必要です。 NO1様の回答は正確で、感嘆することしきりです。 ただ上記の点に直接触れられてないので、意見をつけました。 なお、株運営について特定口座源泉あり申告不要制度を選択されてるなら、金額に無関係で「確定申告書の提出は要らない」です。

prime2011
質問者

お礼

より詳しく理解できました。 有り難うございます。

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