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株式取引の申告に関して

2年前から株式の売買を専業で(初心者です。)行っていますが確定申告の際にネットの接続代金などを必要経費として認めてもらえるのでしょうか? もしおわかりでしたら、どういう風に申告すれば認めてもらえるのかなどをアドバイスください。 よろしくお願いします。

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  • f272
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回答No.4

開業届は出さなくても,確定申告をすれば開業届を出した場合と同じ取り扱いを受けます。 青色申告承認申請をしていなければ,確定申告で青色申告特別控除が受けられなくなります。つまり青色申告特別控除での65万円または10万円の控除がなくなり,自動的に白色申告となります。来年は忘れずに青色申告承認申請をした方がよいでしょう。 > これは出さないと必要経費等認められないという事でしょうか? 必要経費は,事業に必要な経費であればどんな場合でも認められます。

TIYOU
質問者

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回答ありがとうございます。 何度も回答くださり助かります。 検索してみたら株式取引の利益は一般的に譲渡所得として認識されると出ていましたが、事業所得と認められるにはどのように申告したら認められるものでしょうか? やはり取引の規模(取り扱う金額など)が重要なのでしょうか? よろしくお願いします。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8629/18455)
回答No.3

#1です。 「2年前から株式の売買を専業で(初心者です。)行っています」というのになぜ「まだ確定申告の経験がありません」なのですか?2年前と去年の分の確定申告はどうしたのですか?赤字だから申告しなかったのですか? それから開業届は出したのですか?青色申告承認申請はしたのですか? > 株式取引以前に購入したPC代金も申告できるのですか? 購入時の価格ではなく,開業時までの償却分を差し引いた価額から減価償却していきます。価額が少なければ一括経費化も可能です。 > 具体的に申告時どのように記入すればいいか 青色申告決算書あるいは収支内訳書を,作成済みの帳簿に従って埋めていけば完成です。

TIYOU
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 すみません間違えました。 正確には2年前に株式取引を始めようと考えて口座を開設しました。 昨年は株式を買って保持していただけです。 今年から売買をして利益が出たので来年度から確定申告します。 開業届は出したのですか?青色申告承認申請はしたのですか<出していません。これは出さないと必要経費等認められないという事でしょうか? 何度もすみませんがよろしくお願いします。

  • maiko04
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回答No.2

ネットの接続料金は認められますがちょっと厄介です。 あなたが12ヶ月で100時間接続していたとしましょう。 そのすべてが株式売買のためであれば問題ないのですが、 ここに質問を書いたり、ショッピングしたりしているとその時間分は 差し引かなければなりません。 つなぎっぱで定額だという論理は通りません。 100時間のうち、20時間は他のことに使っていたのなら 80時間分(12ヶ月で接続料が1万円なら8000円)しか認められません。

TIYOU
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 スマフォも同じでしょうか? まだ確定申告の経験がありません。 ネットの接続料金、スマフォ等必要経費として認められるには具体的に申告時どのように記入すればいいかをご説明願えますでしょうか。 よろしくお願いします。

  • f272
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回答No.1

普通に申告すれば認めてもらえるはずですよ。 もちろん株取引以外にも使用しているのなら,全体の費用を使用時間などで按分して株取引に使った費用だけを申告してください。ネットの接続代金だけでなく,たとえばPC本体の取得費用,セキュリティソフトの代金,株式セミナーの受講費用,トレーダー仲間との親睦会費なども株取引にかかった経費です。 費用として申告したものの領収書は青色申告者の場合は7年間保存してくださいね。

TIYOU
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 株式取引以前に購入したPC代金も申告できるのですか? またネットの接続料金、スマフォ等必要経費として認められるには具体的に申告時どのように記入すればいいかをご説明願えますでしょうか。 よろしくお願いします。

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