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アルバイトの年収(?)について
私は学生で、親の扶養家族となっています。 アルバイトをしているのですが、確か103万を超えると扶養家族から外れてしまうのですよね。 疑問なのですが、その年収は、1月から12月までの合計なのでしょうか?私のバイト先は15日締めで、例えば12月16日から1月15日で1月下旬に一ヶ月分お給料が出るのですが、この場合でもやはり12月31日までで区切られ、計算されるのでしょうか?
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こんにちは。 #1さんのとおりです。 その年にあなたの収入になった分の合計で計算します。来年支払われる分は、来年分になります。 参考に、逆の例で言いますと、医療費控除は年間10万円以上の出費があると、控除の申請が出来ますが、例えば平成16年12月に手術をしても、医療費を平成17年に支払うと、平成17年分として控除される事になります。
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- o24hi
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>ただし、会社によっては16年12月15日締めで17年1月に支払うものを16年の年収に含めて計算する会社があります。 そのやり方では、源泉徴収の場合、年末調整ができないと思うんですが……。来年に源泉徴収する分も、今年に年末調整するでしょうか? 所得税には大原則があります。 ・ 暦年基準…1月1日から12月31日までを1事業年度としてみること ・ 応能負担の原則…税金の負担する力に応じて税金を負担してもらおうということ ですね。 ご質問者さんは、金額的に言って心配ないですが(失礼)、収入額によっては、来年1月に支払われる分を加算されることによって、税率が違ってくる事があると思うんですが、それは不公平じゃないでしょうか。所得税の原則に反する事になると思うんですが。
お礼
ありがとうございます。 なるほど…。 考えてみれば31日まで働く場合、もし仕事が31に入っていても急遽当日欠勤したら、受け取る給料の金額も変わってきてしまいますし、正確ではなくなりますよね… どうなのでしょう…?
一般的には、1月1日から12月31日までに支払われたものが、その年の年収となります。 ただし、会社によっては16年12月15日締めで17年1月に支払うものを16年の年収に含めて計算する会社があります。 念のためにバイト先の担当者名確認した方が確実です。
お礼
ありがとうございます。 >会社によっては16年12月15日締めで17年1月に支払うものを16年の年収に含めて計算する会社があります。 え!そうなんですか?やはり確認した方がよいのでしょうか。
- natu77
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支給日が基準となりますので、12月16日~31日分は、来年度の収入になります。
お礼
なるほど! ありがとうございます。支給日ですか!
お礼
そうなんですね! 細かく、ありがとうございます。参考になります。