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年収教えてください(-_-)

すみません(-_-) 誰か教えてください(>_<)私は今、父の扶養に入ってます。 毎月、給料は15日〆で末振り込みです。 今年12月31日までの収入は125万程度の見込みです。 12月16から31も働きますが、給料は1月末に振り込みです。 平成24年度の年収は12月16から31日に働いた分も計算されてしまうのでしょうか? そうなると130万越えてしまい、扶養から外れなければならなくなるのです。 誰か教えてください(>_<)

みんなの回答

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.3

年収とは、実際に手元に入ったお金の総額を言います。ですから、年内いっぱい働いても、来年にならなきゃ入らないお金は、年収のうちに入りません。来年支払ってくれるだろうというだけで、倒産したり、逃げられたら、1円も入るか入らないか、あくまでも見込だけのお金です。 と、言うことで、今年の1月の給料は、前年の12月に働いた分と、1月に働いた分との合計のはずです。 給料を貰ってるサラリーマンの年収は、1月から12月までに貰った給料や、賞与の合計と覚えてください。 自営業者の場合と違います。 扶養家族のお話をします。年収が、一つの基準です。 <認定条件> 1.その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。 2.後期高齢者に該当していないこと。 3.被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。 4.被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること(=その家族の生活費を主として負担していること)。 5.被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。 6.その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。 7.その家族の収入は年間130万円未満(60歳以上又は59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)であること。 ●被扶養者の範囲 被扶養者の範囲は法律で決められていて、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。 <同居でなくてもよい人> 1.配偶者(内縁を含む) 2.子(養子を含む)・孫・弟妹 3.父母(養父母を含む)等の直系尊属 <同居であることが条件の人> 1.上記以外の三親等内の親族(義父母・兄姉等) 2.内縁の配偶者の父母、連れ子 3.内縁の配偶者死亡後のその父母、連れ子 12月になると、年末調整が行われます。給料と一緒に源泉徴収票が渡されます。

18986yaaya
質問者

お礼

細かく、ありがとうございました(>_<) 助かりました(>_<)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>私は今、父の扶養に入ってます… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >今年12月31日までの収入は125万程度の見込み… 1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 父が会社員等なら今年の年末調整で、父が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 それで、「扶養控除」は、被扶養者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 既に 125万が見込まれている以上、父は今年分についてあなたを控除対象扶養者にできないことが確定しています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >平成24年度の年収は12月16から31日に働いた分も計算されてしまうのでしょうか… 1. 税法の話であれば、個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 その上で、「給与」である限り、定められた支給日が基準ですので、年末分が年明けに支給されるのなら、それは来年分です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm >そうなると130万越えてしまい… 130万という数字からは、2. 社保の話のようにも読めますが、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは父の会社、健保組合にお問い合わせください。 3. 給与 (家族手当) の話であるなら、これは社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものです。 よそ者は何ともコメントできませんので、父にお尋ねください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

18986yaaya
質問者

お礼

ありがとうございました(^.^) 健康保険の話しです(>_<)

noname#231223
noname#231223
回答No.1

税金の扶養の話なら、1月1日から12月31日までに受け取った所得が38万以下(給与だけなら103万に相当)かどうかが問題です。 ただ、130万と言えば社会保険の扶養ですよね。 ルールはそれぞれの保険で違いますから、正確なところは扶養している人の職場か、保険者に確認すべきです。 一般的には1月から12月ではなくて、任意の時点から(いつをスタートにして考えても)向こう1年間で130万を越えない見込みでないといけない、となっています。 月収で108334円以上(130万/12)が数ヶ月以上継続したら、年収が130万を越える見込みだということで、扶養から外れないとダメ(あとでバレたらさかのぼって外され、健保で負担した7割を返せと言われる)というケースもよく聞きます。 社保の話なら、もうダメかもしれないので、早めに確認されたほうがよいでしょうね。

18986yaaya
質問者

お礼

はい(>_<)健康保険の話しです(>_<) 確認した方がいいんですね。わかりました(>_<)