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年収について
年間の収入の区切りは 1月収入(前年12月労働分)~12月収入(11月労働分) だと聞いていたのですが、会社によって違うのでしょうか? 1月に働いた分(2月収入分)~12月に働いた分(1月収入分)までを年収とよぶ場合もあるのでしょうか? アルバイト先で先日突然このような説明を受けたのですが、 私はどこの会社も前者のような区切りだと思っていたため 年収計算を誤り、扶養からはずされそうなのです。 親に迷惑をかけてしまうことになり 大変困っています。
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質問者が選んだベストアンサー
>とのことですが、覆すことはほとんど不可能なのでしょうか。 不可能とは思いませんが、かなり厳しいものと思います。 その誤ったやり方は、ご質問者様に限らず、全従業員に対してされているでしょうし、源泉所得税の納付もそれに沿ってのものでしょうから、正しい方法とは言え、そのやり方を全面的に変える事になりますし、誤っていることに違いはないのですが、実際に会社が対応してくれるかどうかは、かなり厳しいものがあると思います。
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- kamehen
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ご質問者様の認識で合っています、どちらでも選べるなんて事はありません、所得税基本通達ではっきりと次のように定めています。 (給与所得の収入金額の収入すべき時期) 36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正) (1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日 (以下省略) ですから、定められた支給日によるべきですので、翌月払いの場合は、1月収入(前年12月労働分)~12月収入(11月労働分)が正しい処理方法となります。 但し、現実には、その辺の正しい知識がなくて、誤って、1月に働いた分(2月収入分)~12月に働いた分(1月収入分)で処理されている会社も少なくありません。 しかも、それによって提出された源泉徴収票に基づいて、扶養等も判断されてしまうので、所得税法からいえば正しくなくても、現実には、これを覆すのは厳しいものとは思います。 あえて言えば、税務署に相談するぐらいと思いますが、どこまで対応してくれるか、というのは、ちょっとわかり兼ねますね。 ついでに、#1さんの回答の補足をしますと、給与所得の所得税の収入すべき時期にいては上記の通りですが、そもそも経理上は、発生主義によるべきものですので、こちらも勝手に選べるものではありません。 (小規模の青色申告の個人事業者に限って、事前の届出を前提に、現金主義による経理が認められています。)
お礼
詳しいご回答をどうもありがとうございました。 もう一度アルバイト先に確認をしてみて、現金主義をとっているなら知り合いの税理士さんに相談してみたいと思います。 >しかも、それによって提出された源泉徴収票に基づいて、扶養等も判断されてしまうので、所得税法からいえば正しくなくても、現実には、これを覆すのは厳しいものとは思います。 とのことですが、覆すことはほとんど不可能なのでしょうか。
- nik650
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発生主義と現金主義ってあるのでどっちとるかは 企業の自由です。 ちなみに 発生主義 1月に働いた分で2月支給~12月に働 いた分で1月に支給。 現金主義 1月にもらった給料~12月にもらった 給料で計算します。1月にもたっら給料 は12月分でも1月分でもどっちでも問 題ありません。 当月分を当月に支給っていうのならどっちでも同じ なのですが、当月分を翌月に支給するような会社は どっちか選択できますよ。
お礼
早急のご回答をどうもありがとうございました。 アルバイト先でもう一度確認して見たいと思います。
お礼
源泉徴収について直属の上司に相談したところ、すぐに総務に掛けあってくれました。 調べて見ます、との返答を得、年を越しましたが昨日 「12月労働分は平成18年の収入になります」 という返事をもらいました。 言ってみてよかったです。 そのままにしていたら払わなくてもよい税金をきっと払っていたことでしょう。 本当にありがとうございました。 お礼が遅くなって申し訳ありませんが本当に感謝しています。