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消費税の円未満の取扱方法について

 消費税が,円未満の端数が出た場合例えば、50銭の場合ですが、切捨て、切上げ、4捨5入と3通りがあると 思うのですが、どれを選ぶのかは、税当局へ届出が、必要ですか?不要ですか、  知人の話に、よれば税額の場合は1円未満は切捨てとなっている。(国税通則法かな?) だから1円未満は、必ず切捨てにしなければならないと いいます。  税法に詳しい方よろしくお願いします。

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  • kamehen
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回答No.4

#3の方も書かれている通り、販売価格に関しては、消費税法上で特に定めはありませんし、国税通則法も及ぶところではありませんので、切捨て、四捨五入、切上げのいずれについても認められています。 (もちろん、会社としては、いずれかに統一しておくべきとは思いますが) 申告の際の、税額の計算に関しては、国税通則法においては、税目に関わらず、課税標準に関しては千円未満切捨て、税額に関しては百円未満切捨て、という既定はありますが、円未満切捨てについては源泉所得税に限定されたものです。 仕入税額控除に関しては、消費税法の通達の方で一部円未満の端数について触れています。 (あくまでも申告書の計算上だけでの話です。) いずれにしても、販売価格に関しての端数処理の方法はそれぞれの任意ですので、届出等も必要ありません。

noname#92491
質問者

お礼

 回答有難う御座います。消費税は預り金ですから消費者から取って納付するまでが、一連の事務があるわけですが、納付事務は行ったことがありません。販売には、大部分の人がかかわった事が、あるとおもいます。支払いは 全員というぐらいかかわっていると思います。 支払う時は、1円でも少なく払いたいですね。 仕組みを、改めて勉強してみました。

その他の回答 (3)

  • cupio
  • ベストアンサー率64% (22/34)
回答No.3

ご質問の端数の取り扱いですが、 商品等の販売価格表示の事でしょうか、それとも申告の事でしょうか? 商品等の販売価格の場合は、#1さんの仰るとおり「お店の自由でどの方法を採用してもいい」と思います。 申告の場合は、決算時(確定申告時)に消費税は売上に対する仮受消費税額と、仕入による仮払消費税とを相殺して、納付(又は還付)消費税額が確定します。(簡単に言うとですが・・・) この計算は、知人が話された国税通則法に従い、・・・・切捨てとして計算します。 前者(商品等の販売の場合)はちょっと自信ありませんが・・・ 因みに何れの場合も当局への届出は不要かと。

noname#92491
質問者

お礼

 回答有難う御座いました。販売価格の場合自由にどの方法でも採用できるんですね。 この点を、よく知人に説明しておきます。

回答No.2

切捨てとする国税庁からの運用通達が出ています。 下記HPを参照して下さい。 国税庁タックスアンサー→税額計算→端数計算

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
noname#92491
質問者

お礼

 回答有難う御座いました。HP参考になりました。

  • rmz1002
  • ベストアンサー率26% (1205/4529)
回答No.1

いえ、現時点では「お店の自由でどの方法を採用してもいい」です。 ※ まぁ、さすがにあまりにもバラバラすぎるので、そのうちどれかに統一されるのかもしれませんけども。

noname#92491
質問者

お礼

素早い回答有難うございました。やはり現時点では、 どの方法でも自由のようですね。

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