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青色申告の65万控除は申請後に承認されるもの??
- 青色申告の特別控除額を記入しても税額が変化しないことに疑問を抱いています。
- 昨年も65万控除されて返金された経験があります。
- 65万控除は後から承認されて差額が返ってくる可能性があります。
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>「青色申告特別控除額」の欄を入力してもしなくても、税額が全然変化しない… ご質問文だけでは断言できませんが、青色申告控除を適用しなくても、他の「所得控除」がたくさんあって納税額がゼロになるのではありませんか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >実は昨年もそうだったらしく、あとから… 前後の状況をもう少し詳しく書かれると、何か糸口が見えるのかもしれませんが、普通はそういうことはありません。 >もしかすると、青色申告の65万控除はあとから承認されて、差額が返ってくる… そんなことありません。 あくまでも納税者の自主申告が優先です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- mukaiyama
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>さまはネットで申告書を印刷して申告したことがありますか… 紙に手書きするのも、Web 上で入力して印刷するのも、またまた e-Tax でも、手順はすべて同じです。 >次に「所得から差し引かれる金額」の欄に… >そして、青色申告の65万を書くのは45の青色申告特別控除額になるかと… ここが明らかに違います。 青色申告控除は「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm の一つでは決してありません。 ここが根本的に間違っています。 青色申告控除は、「事業所得」の控除であって、『課税所得』の控除ではありません。 『確定申告書 B』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02a.pdf には、参考としてしか載りません。 [○42] から [○49] まではいずれも税額計算には関係しないのです。 「事業所得」の控除ですから『青色申告決算書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf の [○44] に載せないと効力を発しません。 >ネットで申告書を書いていく手順でご説明いたします… ネットに頼るのもけっこうですが、まずは自分で足したり引いたりしながら、手書きで申告書の作り方、書き方をマスターされるようおすすめします。
補足
mukaiyamaさまはネットで申告書を印刷して申告したことがありますか? だとしたらとても心強いのですが・・・ ネットで申告書を書いていく手順でご説明いたします。 まず「収入金額等」(左上の部分)に入力しました。(仮に300万とします) そこから、経費等をひいた所得金額を「所得金額」(1)に書きます。 この時点で、税額が出ます。 ((27)のところですね) 次に「所得から差し引かれる金額」の欄に 医療費、生命保険、損害保険を入力していくと 入れるたびにこの「(27)税額」が変化していきます。 基礎控除の欄は始めから380000が入っていますのでそのまま。 そして、青色申告の65万を書くのは45の青色申告特別控除額になるかと思います。 しかし、この欄45は何を入力しても税額が変わらないのです。 いったいコレはどういうことなのでしょうか??? ということなのです。