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手作りソフトウェアをOSアップグレード目的でユーザー自ら移行できるか
昨日もご意見伺いましたが、こういったケースも著作権侵害となるのでしょうか。 ・あるソフトベンダーが開発したシステムを、Win98からWin2000へ等のOSをアップする目的で、使用者(ユーザー)自らCDに焼いて移行しようとする時。 著作権法第47条の2第1項で、必要と認められる限度において著作物の複製をすることができる、とありますので、ディスク障害等を目的とした条文でしょうが、データとプログラムを吸い上げることはできると思いますし、多くのユーザーはそうしていると思います。 この複写物を、他のPCと言うより”新たな”PCに落として、業務上で使用することは”侵害”となってしまうのでしょうか? 第113条の2で、”これらの複製物を使用する権限を取得した時に情を知っていた場合に限り当該著作権を侵害する行為とみなす”とありますので”悪意がなければ”OKである、と解釈してしまうのですが。 もし、システム吸い上げ→新たなPCにインストールして活用、がNGと言うことになれば、一度開発を依頼したベンダーから逃れられない、となりませんか? ちょっとしたスキルがあるユーザーなら自社でやりたいと思うでしょうし、1つのシステムのために古いOSで我慢させるようで可愛そうです... アドバイス宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
通常は、契約で同時に使用するコンピュータの台数や人数を制限したり、指定したりします。 契約上、コンピュータや使用者の制限や指定が無ければ、プログラムの著作物の複製の正当な所有者であれば、何台のコンピュータで同時に利用しても問題ありませんし、それに必要な分だけ47条の2第1項の規定によりコピーしてかまいません。(正当な所有者に対して、プログラムの実行を制限する規定はありません。)
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- qwerty2
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ユーザーがお金を出して開発を依頼した ソフトでしょうか? ユーザーにはそのソフトを「使用する権利」 があります。 ハードやOSを更新しても そのユーザーのみが使用する分には 正当な「使用権」を主張出来ます。 なぜならば、開発の対価を支払って 使用しているからです。
お礼
有難うございます。 ご回答のとおり、ユーザーがお金を出して開発依頼したソフトの質問をいたしました。 >そのユーザーのみが使用する分には正当な「使用権」を主張出来ます。 ユーザーが好きなハード(そのソフトが動く)を選択する自由があるということですね。 大変参考になりました。
- neKo_deux
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> ・あるソフトベンダーが開発したシステムを、Win98からWin2000へ等のOSをアップする目的で、使用者(ユーザー)自らCDに焼いて移行しようとする時。 通常はWin98にWin2000を上書きインストールすればよいのでは?ただ、これだとファイルシステムはFAT32のままかも。 パッケージソフトならば、Win2000をインストール、対象のソフトをインストールでOKですし。 > もし、システム吸い上げ→新たなPCにインストールして活用、がNGと言うことになれば、一度開発を依頼したベンダーから逃れられない、となりませんか? 対象のソフトを継続して使用し続けるのなら、そういう事でOKなのでは? Win2000などが古くなって使用できなくなった際、新しいOSで対象のソフトが動作しないような場合が困るのでは? いずれにせよ、ソフトの使用許諾、契約の形態に納得したからソフトを使用している事になっているハズです。 著作権は侵害しなくても、契約違反になる事はあります。 契約内容に勝手にWin98をWin2000に出来ないような記述があるか、OSを換装する際にベンダーの方から作業者を呼んで換装作業を行うような契約か否か?が問題です。 1回こっきりしかインストールできない契約になっているなら、そういうものでしょうし。 > ちょっとしたスキルがあるユーザーなら自社でやりたいと思うでしょうし、1つのシステムのために古いOSで我慢させるようで可愛そうです... 他のOSにインストールできないようにする背景には、ちょっとしたスキルがあるつもりのユーザーが、自社で作業したために、大事なデータを破壊した、何とかしてくれ。と泣きついて来るようなトラブルを避けるような意味があります。
補足
アドバイス有難うございます。 この質問は、他社があるユーザー向けにオリジナルで作成したシステムを私(当社)が新しいPC(実はオフコンです)に移行できるのだろうか、が意図となります。 オリジナルソフトですとSEが直接ユーザーの端末でロジックを修正したりし、最新版がCDで提供されてなかったりしますよね。また、この言語はCOBOLでOSの依存度が低く、私でなくてもユーザーでも出来る作業です。 パッケージを使い続けるのなら、対応OSに適合したソフトを買いな直すしかないと思いますが... このユーザーは著作権を持っている開発元の対応の遅さや費用に不満をもっており、当社に移植の依頼をしてきていまして、法的にはどうなのかと思い質問させていただいています。
お礼
ご回答有難うございます。 実際にはLAN設定とかデータベースの絡みでユーザー自ら行えることは限界があると思いますが、契約に反しなければ著作権法では、複製や他のPCへの移行は可能なのですね。 大変参考になりました。