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ソフトウェアライセンスについて
リモートアクセスソフトのように、自分側だけでなく、相手側のPCにもインストールして使用するソフト の場合、 相手側が不正ライセンスと知ってしまったのに使い続けることは著作権法違反になるのでしょうか。 113条2項には これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。 とありますが、そのソフトを使ってしばらくしてから知った場合は、どうなるのでしょうか。
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113条2項では「プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(括弧書き略)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。」です. この「情を知って」かどうかについては,著作権者に侵害の立証責任があるという理由で,何らかの条件の表示が必要です.「権原を取得した時」というのは広く解釈でき,特定の「時刻」に限られるわけではないと考えられます.したがって,その「時刻」であろうが,「しばらくしてから」であろうが同様と考えられます. 条件の表示は,実際には,著作権者が提示する使用許諾条件の中で表示されます.この許諾条件は,使用許諾契約であるなら,著作権法よりも優先されることになります. したがって,まず,自分側と相手側のソフトウェアライセンス条件を確認することが先決です.