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あの9億7千万を寄付した老夫婦の亡くなった後
ニュースで見ました。人として凄い人ですよね。僕も将来あんな人間になりたい・・・。 さて本題ですが、遺言書に遺産を赤十字に寄付するといってますよね?あの夫婦には兄弟がいますよね。その兄弟は法定相続人なので、遺留文の請求をしてきたらどうなるんでしょう? 兄弟で骨肉の争いをして欲しくないから寄付したんですよ。なのに、遺留文の請求をしてきたら遺言書は意味がなくなりますよね?これってどうなるんでしょう?気になります。
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質問者が選んだベストアンサー
25%までです。 生前寄付のようなので、時効が来ると思います。 3頭身(親、子、孫)なので 夫の兄弟ならあるでしょう。 妻の兄弟には無いはずです。妻の親にはあります(生きてれば)。 実際には妻が生きている以上、請求しないと思います。
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#4の方のおっしゃるとおり,兄弟姉妹には遺留分なしですよ。 http://minami-s.jp/page010.html さぞかし揉めている事とは思いますが・・・・
- lyosha2002
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被相続人の兄弟姉妹である相続人については、遺留分はありません。
- TK0318
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遺言状があっても遺留分の請求はできます。(遺言状より遺留分が優先)その場合は法律によって決められた額(法定相続の半分)が支払われます。 *ただあの老夫婦は株も持っているようですのでこちらが額によっては遺留分になるかもしれません。
TBS系のニュースによると 遺言状を作成していて、死後に寄付をすることになるそうです。 死後の事もこの方々は考えているようです。
- rmz1002
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そんなことしないでしょ。 これだけマスコミで大々的にやってしまった以上、質問のようなことをしたら「金に目の眩んだ強欲兄(弟)、寄付の返還を要求」とかすごーーーーく叩かれますよ。 まともな神経の持ち主ならその辺のことは分かるでしょう。
お礼
自分も考えたんですが、約10億円という大金では人は変わってしまうもんですよ。しかも、ご兄弟はもう年寄なんだしそのくらいはすると思いますよ。
お礼
え?どういうことですか?遺留文は法定相続人だと請求できるんじゃないんですか?たとえ遺言状を作成しても、遺留文は請求できると聞いたんですが・・・。