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義理の親子間の相続について
私の祖母は、私の父が大人になってから、後妻に来た人です。父は一人っ子です。祖父が亡くなったとき、家、貸家、田などあったのですが、家、貸家は祖母が相続し、祖母が一人で住んでいます。田は父が相続しました。祖母と父は養子縁組はしていません。 もし祖母が亡くなった場合、法定相続人は祖母の兄弟になりますが、例えば遺産分割協議書で法定相続人には含まれない父が相続する、というようなことはできないのでしょうか?父が相続するためには、祖母が遺言状を書くか、祖母と父が養子縁組するしかないのでしょうか? またもし養子縁組した場合、祖母の法定相続人は父だけですか?祖母の兄弟も含まれますか? さらに、父が相続することになった場合、もし祖母の兄弟から遺留分を請求されるたとしたら、上記の遺言状の場合と養子縁組の場合で、どう違いがありますか?
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相続人でない人が遺産分割協議に加わることはできません。一旦相続人が相続した後に贈与してもらうことになります。 遺言で相続することはできませんが,贈与を受けることは可能です(遺贈といいます)。 相続するには養子縁組みするしかありません。 遺贈の場合には,法定相続人から遺留分の減殺請求の問題が発生する可能性があります。 養子縁組みした場合は,相続人はあなたのお父さんだけですから,遺留分の問題は生じる余地がありません。
- shoyosi
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養子縁組されると相続について実子と同じになりますので、単独相続になります。また、兄弟には遺留分はありませんので、全部について、遺言状通りになります。このままですと、父に財産を移すのに兄弟全員の承諾が要りますので、養子縁組が一番無難だと思います。
お礼
やはり養子縁組が無難ですね ありがとうございました
- TRX
- ベストアンサー率18% (25/133)
初めに私は専門家ではないので法律の事は詳しくわかりませんが、 実は 私の父はあなたのお父様と同じような立場でして (私の父の場合も後妻を成人してから迎えた) あなたのお父様とお祖母様は養子縁組をしなくても お父様に相続権があると思います 現に私の父は祖父が死んだ時相続権があり土地をもらいました したがって お祖母様がお亡くなりに(失礼します)なられた時には あなたのお父様のみに相続権が発生すると思いますが・・・ きちんとした遺言状(公証役場?で受理された)がなければ お祖母さんの兄弟に相続権は発生しないのではないでしょうか、 亡くなって半年以内であれば遺言状の異議申し立てが出来ると思いましたけど 遺言の内容の2分の1を押さえる事が出来ると聞いたことはあるのですが 通常の”形見分け”程度なら器量に応じてという事になるのでしょうが くわしい事は一度法律事務所の弁護士さんにTELしてみてはいかがでしょう。
補足
回答ありがとうございました。確認させていただきたいのですが。 法定相続人でないかぎり、遺言しても相続はできない、遺言しても遺贈になるということでしょうか? またその場合、相続税ではなく贈与税がかかるのでしょうか?普通の贈与税と同じ計算であれば莫大な税金がかかることになりますね。