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商標出願の質問
質問1:商標登録願は1枚だけで十分のようですが、必ず4枚を後ろにつけなければなりませんか。 質問2:登録しようとする商標は必ず枠を設けなければなりませんか。枠線が必要ですか。
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質問1への回答:4枚の必要はありません。 質問2への回答:場合により2つに分かれます。 商標登録を受けようとする商標を願書に直接記載するときは、枠線により商標記載欄を設けて、その中に記載して下さい。商標記載欄の大きさは、8cm平方として下さい。ただし、特に必要があるときは、15cm平方までの大きさとすることができます。 他方、商標登録を受けようとする商標を記載した書面を願書にはり付けて記載するときは、商標登録を受けようとする商標を記載した書面を願書にはり付けて記載するときは、 規定する大きさのすなわち8cm平方又は15cm平方の用紙を用いるものとし、その用紙を商標記載欄とします。この場合において、商標記載欄を表す枠線を記載してはならず、用紙は、願書の記載事項が隠れず、かつ、容易に離脱しないように用紙の全面を願書にはり付けます。 詳しくは参考URLを見てください。
お礼
丁寧なご返事ありがとうございました。大変参考になりました。