企業で知的財産部門に在籍している者です。
・先願調査は、法律的には特段義務付けられているものではないため、やらなくても問題ありませんが、自己の発案・選定した商標が登録になるためには、それと同一又は類似の商標が存在してないことを事前に確認しておくことが求められます。その意味では先願調査は重要です。
・弁理士会の名簿やインターネットで、弁理士事務所自体は探し出せますが、実際にその事務所が優秀か否かは、判りません。ホームページが充実している事務所や弁理士会の発行する専門雑誌や書籍で有る程度は判断が付きますが、あまり知られていない事務所でも優秀な弁理士もいます。要は自分なりに勉強して、有る程度弁理士の能力を見切れる力量をつけることが望ましいです。
・通常は、自分の事業に使用する分野及びその類似範囲の分野+将来自分が事業として想定している分野及びその類似範囲の分野を指定商品役務に記載します。全類指定しても、
(1)莫大なカネがかかる(分類を増やせば納付金額が増える)
(2)引用拒絶される危険性が高まる
(3)使用していない指定商品役務について、第三者から不使用取消審判で取消される可能性もある
からです。
・弁理士法30条に守秘義務を設けていますので、ネタを盗めば、民事上・刑事上・行政上の責任を負います。ただ、ネタを盗む弁理士が皆無とはいえません。実際に良いネーミングで構成された商標を、勝手に他人(企業)に売り込んでしまった弁理士もいましたしね。まるでドメイン名のサイバースクワッティングのようにですね。
お礼
遅くなってすいませんでした。 >その意味では先願調査は重要です。 そうなんですね。。やはりやろうと思います。 >有る程度弁理士の能力を見切れる力量をつけることが望ましいです。 頑張ります! >ネタを盗む弁理士が皆無とはいえません やはりいるのですね。。注意して行います。 ありがとうございました!